法律のいろは

離婚と不倫・不貞行為についての慰謝料請求(時効が問題となったケース)

2015年8月22日 更新 

 以前,不倫・不貞行為に関する慰謝料請求についての時効の話をしました。簡単におさらいしますと,不倫・不貞が続いていたとしても,不倫・不貞がなされていることと相手方を知ってから3年経過すると,それまでの期間の時効の主張に必要な期間が経過するということです。もっと簡単に言えば,不倫・不貞がある人との間になされていることを知ってから3年経過すると,知った時点までの慰謝料請求が法律上認められないことがありうるという事です。

 ここで問題となる点があります。それは,婚姻関係が破綻した後の不倫・不貞については慰謝料の請求を認めないという裁判例が存在することです。そのため,不倫・不貞の存在とその相手方を知ってから3年を経過した時点では夫婦の関係が破綻していたと評価できれば,慰謝料請求が法律上認められなくなるリスクが出てきます。もちろん,ケースによっての話ではありますが,そうしたリスクもありますので,状況次第ではこうした「破綻」の時期がいつだったかが大きく問題になることもあります。

 裁判例で問題となったケースを触れますと,家庭内のいさかいから婚姻を続けることに消極的になった夫婦の一方が家を出て,その前の時期に不倫・不貞関係となった相手と同棲を開始し継続したケースについて,次のような判断がなされています。それは婚姻の破綻をした時期を判断し,慰謝料請求をそもそもできるケースかを検討のうえで時効に必要な期間が経過したかという判断です(前提として,時効の主張がなされています)。このケースのように,不倫・不貞をし同棲をしたケースについては,同棲について慰謝料請求をする側が知った時期から時効に必要な期間がスタートします。

 このケースでは,破綻時期に関する判断が第1審と第2審で異なります。第1審は別居から一定期間の経過をっもってと判断していますが,第2審は不倫・不貞に関するある大きな出来事をもって破綻と判断をし,その時期が前の時期になっています。つまり,慰謝料請求は時効によって全くできなくなるかどうかが影響を受けました。

 このように,破綻時期がいつかは請求が法律上認められなくなるかに関して大きな意味を持ちます。

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