法律のいろは

妻や夫と音信不通の状態が続いており,離婚を考えているのですが,どうすればいいでしょうか(その②)?

2016年3月23日 更新 

 前回,音信不通ではあるものの,どこに住んでいるのかはわかる・行方不明ではない場合について離婚を考えている場合にどうしていくのかという話を触れました。今回は,前回挙げたもう一つの場合,音信不通であり行方不明の場合にどうしていくのかという話について,触れていきます。

 まず,前回触れましたように,そもそもこうした場合には話し合い自体が相当困難となります。そのため,協議離婚はまず難しいと思われます。かといって,離婚調停を申し立てるにしてもやはり話し合いは難しいことになります。それでは,離婚裁判を提起するのかというと最終的にはこうした方法になると思われます。

 いきなり離婚裁判を提起できるのかという点では,法律上離婚調停を経たうえでとされていますので,離婚調停を省略できるのかという点が問題になっていきます。基本的には,離婚調停自体を省略するのは原則できません。ただし,調査をしてみて,最後の住所地に住んでいる形跡が見合当らない等の事情があって,離婚調停を申し立てても話し合い自体がほぼ困難である等の場合であれば,離婚裁判をいきなり提起して話を進めることができることも可能な場合があります。

 ただし,こうした事情があることを予め調査しておく必要はあります。このような行方不明のケースでは,離婚裁判を提起した場合に最終的には公示送達という方法がとられます。これは,離婚裁判が起こされたこと・訴状を送ること等である送達が相手の行方が分からないために,家庭裁判所に掲示することで,こうした知らせる手続きが終わったという扱いをすることを,簡単に言えばさします。

 相手に争う機会を与える必要がありますので,先ほどの事情の調査の際には,相手の行方が分からない点をきっちりと調査しておく必要があります。

 このように,離婚裁判を提起していくこと自体は十分に可能で,多くの場合にこうした方法によって解決されることになるだろうと考えられます。

 実際,このような形で離婚裁判が起こされた場合には,そこまで離婚原因があったのかは問題にならないことが多いように思われますが,一応法律上の離婚原因との兼ね合いについて,次回簡単に補足をしておきたいと思います。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。