法律のいろは

子連れで再婚後、その子を養子にした者と離婚するとき(その②)

2015年9月23日 更新 

 子連れ再婚をした後に,再婚相手の子供を養子縁組した場合の離婚時の話について前回触れました。前回の話を簡単に振り返ると,離婚をする際に,養子縁組をした連れ子との離縁の手続きをどのように進めていくのかという話でした。今回はその続きです。

 前回は,再婚に際し養子縁組をした再婚相手との連れ子と離縁をすることを前提としましたが,別に離婚をすることになりそうだからといって,離縁をする必要はありません。では,離縁を連れ子と行わない場合,離縁をする場合とどのような違いがあるのでしょうか?

 養子縁組の解消(離縁)を行わない場合には,離婚を再婚相手としたとしても,再婚相手の連れ子との間での法律上の親子関係は続きます。再婚をしても,養子縁組をしない限りは法律上の親子関係は生じませんが,一度養子縁組をするとこのようになります。ちなみに,再婚後に再婚相手との間に生まれた子供は,養子縁組をしなくても法律上の親子関係が発生し,養子縁組の離縁ということはありません。親子関係は,再婚相手と離婚使用が続きますしよう それでは,再婚相手の連れ子との間で法律上の親子関係が続くというのはどのような意味を持つのでしょうか?法律上の親子関係があれば,扶養義務がありますので,その生活などの面倒を見る,養育費の負担の義務が出てきます。この辺の事情は通常離婚の際にイメージをするところとは異なりません。

 次に,前回離縁の手続き(離婚とは別の手続きだけれども同時に話し合いを行う・調停を申し立てる等)の話をしました。離婚と離縁は別の話であり,手続きも異なります。そのため,事情によっては離婚をする相手側が,離婚には応じるけれども離縁には応じないというケースが出てくるのは十分ありうるところです。こうした場合には,離縁についてのみ家庭裁判所での裁判に至る可能性もありうるところです。
 もちろん,裁判に必ずしも至らずに解決することも十分あり得ますが,その際には法律の定めから見て裁判になった場合にどのような見通しになるかの検討は重要になります。

 詳しくは次回に続きます。

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