法律のいろは

浮気(不倫・不貞)が配偶者に発覚した場合について(その②)

2015年9月27日 更新 

 浮気(不倫・不貞)が配偶者に発覚した際の話として,前回配偶者が離婚を求めている場合について触れました。配偶者側が婚姻関係の修復を求めていることは,一般論ですが,特に子供さんがおられるケースでは十分ありうるところと思われます。こうした場合の話について,今回はまず復縁を求める側の視点の話を触れたいと思います。

 まず,通常配偶者が浮気(不倫・不貞)をしていた場合に,他方の側としては自分が一方的に裏切られたと感じていることは多いのではないでしょうか?反対に,浮気(不倫・不貞)をした側は,申し訳ないことをした気持ちが大きい場合・相手にも非があると考え気持ちが大きい場合<等差があるのではないかと思われます。

 配偶者側の対応として,離婚を求める・慰謝料請求をするというのが,浮気(不倫・不貞)をした夫に対して行うのもありえるところです。夫婦関係の修復を望む場合には,目標はこことは異なります。仮に,浮気(不倫・不貞)をした側が離婚を求めてきても,応じなければ,離婚裁判でも簡単には離婚は認められません。ただし,ここでいう信義に照らして離婚は認められないという話と夫婦関係の修復を図る話しは別個である点には注意が必要です。

 結果として,離婚は認められないものの,別居は続き修復がはかれない状況は十分にありうるからです。離婚を求める側としては様々な条件を出して離婚を求めてくることが予測されますが,修復を望む場合にはこうした話をしている限りは何ら前進しません。それは,離婚の条件と修復のための話というのは根本的に違うためです。そういった点の違いを無視して話をしていた場合には,行き詰まりつつ別居が続くという状況が続いていく可能性が高くなります。

 こうした場合に,自分が一方的に裏切られたという気持ちのもとに相手方配偶者を責めるだけの状況が続いたとして,相手方配偶者が夫婦関係の修復に向かいやすくなるか・反対方向に向かう(離婚を求める)かのイメージが重要なように思われます。相手方配偶者が反省し修復を望んでいる場合には,こうした形でも修復へ向かおうという気持ちでは一致していますので,難しくはないかもしれません。

 相手方配偶者が離婚を求めている場合に,こうした状況が続いたとしてどうなるのだろうか・目標は何なのだろうかという点はよく考えた方がいいように思われるところです。

 あくまでも一般論の話ではありますが,次回に続きます。

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