法律のいろは

家庭外に認知した子供がいる場合に,離婚をする際の養育費はどう考えていくのでしょうか?

2017年5月6日 更新 

 一般に養育費は,現在家庭裁判所で広く採用されている算定表・算定式と呼ばれるものを大いに参考にして決められることが多いです。そこでは,夫婦(元夫婦)間のみに子供がいることを前提にしていますから,家庭外に子供がいる場合にはその点を別に考慮する必要があります。ちなみに,前提として,実際に子供だとしても「認知」と呼ばれる手続きをとっていない場合には,法律上は子供という扱いをすることにはなりませんから,注意が必要です。なお,一方で「認知」を拒みながら他方で子供だからという理由で養育費の減額を主張するのは相当リスクが大きい行為になるでしょう。

 

 基本的には,通常の場合と同じく養育費の算定を考えていきますが,家庭外にいる子供の養育に関して修正点を考えていくことになります。もっと言えば,家庭外の子供の親もその子供を養う義務がありますが,その方の扶養能力等を考慮してその子供をご自身が養うべき程度がどの程度であるかを考えていくことになります。なお,以下の話では,昨年考え方なども示された日本弁護士連合会の示す「新算定表」ではどうかという点はおいておきます。

 少しわかりにくいので,簡単な例を触れます。夫婦の収入が夫:年収400万円(勤務で総支給)・妻:年収120万円(勤務・総支給)で子供が10歳の子供が1人いるとします。他方で,夫に別に家庭外に子供が1人いて(仮に6歳とします),その母親が年収200万円と仮定します。また,6歳の子供とその母親は同居しているものと想定します。この場合に,算定表の根本である夫婦それぞれの基礎収入を考える点と夫婦の間の子供の生活費指数(55となります)は変わりません。

 この場合に,6歳の子供は夫とその母親が扶養義務があり,10歳の子供は夫と妻が扶養義務があります。6歳の子供の母親にはある程度扶養する能力(収入が相当程度あります)ある上に同居をして扶養しているなどの事情がありますから,6歳の子供の生活費指数を55としたまま養育費を算定するのは相当ではありません。そのため,こうしたケースでは,生活費指数をある程度減らして考える(55よりもある程度低くする)ことがありえます。算定式における計算式の構造上,生活費指数を減らすと,先ほどのケースでの10歳の子供に支払うべき養育費の金額は上がります。

 ただし,様々な事情から生活費指数を減らすことが不相当である場合もあり得るところです。そのため,ご自身のケースでどのように考えるべきかは弁護士など専門家に相談をした方が対応は立てやすくなります。

 

 このように,養育費(婚姻中の生活費である婚姻費用)を考える際に特別な事情がある場合には個別に対応を考えていく必要があります。

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