昨日報道がなされていましたが,不倫(不貞行為)の後に離婚をし,その後不倫相手に離婚を余儀なくされたことを理由とすると思われる慰謝料請求をしていたものの,原則としてそうした請求はできないと最高裁判所が判断しています。そもそも,こうした請求をしたのはどうしてでしょうか?
判決を見る限り,事実関係として,
①不倫を夫側が知ってからすぐに妻は不倫を解消し数年同居を続け,その後離婚をした
②①での離婚までの期間は4年程度あるようです。
③離婚後に不倫(不貞行為)の相手方男性に慰謝料請求をした
という点があるようです。
これまでの裁判例からは,不倫(不貞行為)をされたことの慰謝料は,それまでに夫婦関係を修復不能と評価される事情がない限り請求できる・不倫の性質上続くこともありえますが,そのことを不貞をされた配偶者が知って三年経過するとその前の期間の不倫に対する慰謝料は順次時効にかかっていきます。時効にかかるということは請求をされた側が時効の主張をすると慰謝料の請求が認められなくなります。
このケースでは,①②のところから離婚をするまでに不倫は終わっているうえに不倫が終わるころに夫側が不倫を知ったということですから,遅くとも③の時点では時効にかかることになります。そこで離婚を余儀なくされたことへの慰謝料請求をしたのではないかと推測されます。離婚を余儀なくされたことへの慰謝料はこのケースでは妻側には当然に請求できますが,支払い能力その他の事情から請求しないこともありえます。このケースではどういう理由からなのか等ははっきりとはしませんし請求をしたのかどうかも分からないところです。
離婚を余儀なくされた慰謝料とは,様々な理由から離婚に至ることはありうるところですが,本来望まない離婚に至らざるをえなくなったことへ特に責任がある側から,その精神的苦痛への賠償として認められています。このケースの第二審まではこうした慰謝料の請求を認めています。これに対し,最高裁は判断を覆して慰謝料請求を退けています。
その理由として,夫婦が離婚する原因は様々であるものの基本的には夫婦の二人の意向で離婚をするかどうかを決めるからであるという点が挙げられています。離婚裁判では判断は裁判所により下されることになりますが,争いをするのは夫婦であってその意向が反映されます。言い換えると,夫婦の間を不当に捻じ曲げ介入をしようとした場合には例外になるということになり,先ほど述べた判断でも触れられています。言い換えると,単に浮気等の不倫をしたというだけでなく,夫婦を離婚へ導こうと強く介入も行ったような場合には,離婚を余儀なくされたからということで慰謝料請求の道が開かれることになるでしょう。
不倫があった場合の対応をどうするかは難しいところではありますが,これまで判断がなかった点の話であり,興味深いものと思われます。
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