法律のいろは

明日から新年度ですね(労働に関する法律の改正)

2013年3月31日 更新 

 今日は週末ということで公園に行くと花見客が相当数いました。

 明日から新年度ということで,新しい門出の方もいるでしょうけど,制度の変更・廃止・新設が予定されています。

 法律が絡むところで言えば,中小企業円滑化法の廃止や高年齢者雇用安定化法・労働契約法の改正が施行されます。

 とりあえず,後に書いた労働に関する法律だけ今日は触れます。

 主な改正点は,今後定年後65歳までの雇用継続をする場合に,会社側が継続する人を限定できなくなります。

 要は,雇用継続する方は全員継続してくださいというものです。ちなみに,この改正では65歳までの雇用を確保するため,雇用継続にするか・65歳未満の定年制を廃止するか定年となる年齢を上げることを求めています。

 違反しても罰金などはありませんが,違反していることを役所によって公表されるリスクがあります。つまり,社会的な痛手が生じそうです。

 労働契約法の改正点は,雇われる期間が決まっている人(たとえば,車の期間工で今年4月から6月までやとわれる人)に関するものです。

 その内容は①今年の4月以降からスタートして勤務期間が通算5年を超える期間で更新が契約された場合,従業員から雇われる期間を限定しない契約に変えてほしいといえることです。つまり,労働者がかえてほしいと言えば,期間を限定しない契約にかわりうるのです。

 ②契約期間終了後に更新された場合で一定の条件下で,勝手に契約を更新しないと会社側がいえないようにするというものです。今まで雇止めと言って,会社側が契約更新しないと言ってきたものに縛りをかけるものですね。

 ③期間の定めのない期間働く従業員との間で勤務条件等で合理性のない違いを設けてはいけないというものです。

 

 色々と変わる時期ですね。職場や生活環境はどう変わるのでしょうか?

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