法律のいろは

現役復帰(解雇って何?)

2013年4月3日 更新 

 

外がひんやりとした日差しの中,西日ですでに事務所内は暑い状況です。。。

 ニュース記事によると,大相撲の力士が現役復帰すると書いてありました。相撲協会の解雇処分が無効と裁判所で判断された結果だそうです。

 雇い主から,従業員を辞めさせる場合が解雇ですが,法律上解雇には厳しい制約が課されています。ちなみに,解雇には会社の経営状態などが厳しくなったときのリストラ・整理解雇,重大な会社の秩序に違反した場合の懲戒解雇,普通解雇の3種類(厳密には普通解雇と懲戒解雇)があります。懲戒解雇の場合には,従業員の超問題行為への制裁なので,少し違うものですね。

 今回の大相撲の件は,事実関係は知らないので何とも言えないですけど,どういう種類の解雇なのでしょうか?

 一般に解雇は,法律上①客観的合理的な理由②社会的相当性が要求されています。

 客観的合理性とは,これだけでは分かりにくいですけど,辞めさせるという大きな不利益を受けても仕方ないという理由ですね。最近は就業規則という書類に退職の事由を書かないといけないですから,少なくともここに書いておく必要はありそうです。

 社会的相当性も,分かりにくいですけど,辞めさせることが過酷にならないかということです。簡単にいうと,いきなり辞めさせるのではなく,解雇以外の道を探ったとか・従業員に問題行動があるなら,改善を図った等の事情があるかどうかということです。

 整理解雇や懲戒解雇は,さらに別途解雇が有効か考える要素がありますが,長くなるので,またいずれ。。。

 今回の力士さんは,解雇は無効だから自分は力士のままで・解雇された後の給料を払えと訴訟をしたものと予測されます。最後までいくと,果てしない泥仕合になるところだったのでしょうね。。。

 他の業界でも当てはまることですね。以上,豆知識でした。それにしても暑いです。。。

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