今日は、せっかく満開になった桜を散らしてしまう雨になりました。少し肌寒い一日でしたね。
ところで、最近は少子化の影響か、タイトルのような、子どもとの面会に関するご相談をよくお受けします。
子どもを養育していない親が、相手方が引き取った子どもと電話・手紙で連絡をとったり、会うことを、「面会
交流」と言います。
数日前、この面会交流をめぐる問題について、初めてのなる判断が、最高裁判所で出されました。
具体的には、面会交流に関して、裁判所で会うことで合意した・判断がされたのに、子どもに会わせてくれない場合についてです。面会交流を求める親が、合意・審判に基づき面会交流を求めるとともに、応じないときは一定のお金を払うよう求めたケースについてです。お金を払うよう求めるのは,簡単にいうと,払いたくなければ会わせるよう誘導するものです。
最高裁判所は、3つのケースについて判断しています。先ほどのお金を払うよう求めたのを認めたケースがあります。
認めるポイントは、合意あるいは審判で
①面会交流の日時または頻度②各回の面会交流時間の長さ③子の引き渡しの方法等が具体的に定められているなど、
子どもをみている親のしなければならないことがきちんと決められているかどうかという点です。
認められなかったケースは、いずれも面会交流の頻度や長さが「○○程度」とされていたり、「面会交流の具体的な日時、場所、方法等は・・協議して定める」となっていたり、あるいは子どもの引き渡し方法が定められていなかったようです。
かつては、面会交流の具体的なやり方は当事者の話合いで決める、という条項が多かったように思います。しかし、最近は上の①~③に配慮した内容まで盛り込むことが多くなってきた印象があります。
本当でしたら、離婚後、このような子どもとの面会についての問題が生じなければいいのですが、今後特に子どもとの面会を希望する親は、上の①~③について具体的に決めておくよう気を付ける必要がありますね。
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