昨日のブログ記事を見て,不十分だなという気がしたので,同じテーマ(鬱陶しいかもしれませんけど。。。)で補足です。
面会交流,この言葉を見て何それ?という方がたくさんいらっしゃると思います。
これは,別居あるいは離婚した後に,子どもを世話していないほうの親が子どもと連絡を取ったり会うなどすることです。
筆者の知る限りですが,以前は,調停等でもそこまで重視はされていなかったような気がします(離婚調停等)。
去年民法が改正されて,離婚の際にはこうした子どもとの面会交流について話し合うようにという内容が追加されました。それ以降,面会交流が重視されるようになった気がします。いくら重視しても,守られなければ意味がないということで,以前からありましたけど,守らないと制裁金を科すよという間接強制という方法で守るよう措置が取られてきたのです。
ならば,何が変わったのか?。それは,制裁金を科すには,守るべき内容をきっちりと特定しないといけない(つまり,①いつ②どこで③どのようにして,等の守らせる内容をはっきりする)ということで,以前はアバウトに決めていたのをきっちりと決めるようになったことです。
ただし,これは筆者の感じている裁判所の傾向で異論のある方はいるかもしれません。昨日紹介した最高裁判所の判断も,制裁を科すには守らせる内容をはっきりとさせろということを言っているのです。
これで,昨日のリベンジ(?)補足(?)ができたかは分かりませんが,そんな話です。
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