法律のいろは

離婚の際の財産分与について(その①)

2013年4月4日 更新 

 

 うららかな春の夕日のもと,ブログを書いています。最近,離婚の話が多い気がしますけど,今日も一つ書いてみます。

 特に,離婚が最近テーマで多い理由もないんですけど。。。

 色々な士業の方のブログを見ると,離婚であれば,当然財産分与の話が書いてあるような印象があります。

 財産分与って何と聞かれると,法律上はっきりと定義されてないので簡単には答えられないところがあります。基本的には,婚姻中に貯めた財産の清算ではあります。補助的に,離婚後の生活が厳しいから援助するとか・慰謝料が少ないから積み増しをするというのもありますけど,メインは清算です。

 財産分与というと,当然離婚のときにするというイメージがあります。個人的にも問題を完全に・早く解決するのに,離婚時に解決した方がいいとは思います。

 どういう風に清算されるのか,これは基本的には「2分の1」ルールと呼ばれる考え方によるのが多いです。結婚前に夫婦の間で財産をどうするのか決めておくとかの例外的な場合を除き(そんな例は西丸は見たことがないです),原則当てはまります。「原則」なら「例外」はあるのかということになりますが,もちろんあります。ただし,一方が会社の経営者や医師等であって,自分の特別な才能や努力があって特に財産が増えたと言える必要があります。

 結論から言えば,こうした際立った状態がない限りは,半分ずつで清算ということになります。

 ちなみに,清算されるのはプラスの部分だけでなくマイナス(一言でいえば結婚後に夫婦どちらかが借りた借金)も「「原則」清算の対象とされる点に注意が必要です。なら「例外」は何か,それはギャンブルやブランド品を大量に買う等の浪費があった場合,夫婦が生活していくうえで普通必要もない借金です(個人特有の借金と考えられるからですね)。

 よく,士業の方のブログを見ると(弁護士を含め),プラス部分はよく書いてありますけど,実際のところはマイナスを離婚後もかぶり続けるほうが問題は大きいように思います。なので,ここではマイナスの話をしておきます。プラスの話はまた別の機会にします。

 マイナスの部分(借金)で一番問題が大きいのは,住宅ローンではないかと思います。せっかくのマイホームを買ったのに,離婚ししてどうするか考えたときに,時価よりローン額の方が大きいという話もよくあります。詳しく話す必要があるので,近いうちに触れたいと思います。だいぶ今日の記事も長くなりましたので。。。

 ちなみに,離婚後も2年間は財産分与を求められますが,これは「除斥期間」というものです。一部士業の方が「時効」といっていますが,明らかに間違い(時効にするという意思表示=援用,が不要なため)。はからずも,こうした細かい点が士業選びのポイントの一つになるかもしれません。

 うららかな夕日は眠気を誘いますね。

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