法律のいろは

高齢者や障害のある方の復帰への取り組み(犯罪関係)

2013年4月5日 更新 

 先日、高齢者と知的障がい者の再犯防止になれば、と東京地方検察庁の取り組みのニュースが流れていました。

 社会福祉士を職員(非常勤)で採用をしたとのことです。社会復帰に向けた、介護・福祉施設への橋渡しのためという話ですね。

 他に、検察が起訴や求刑のときに、臨床心理士や社会福祉士など、外部の福祉の専門家の意見を取り入れる、という試みもしているようです。最高検察庁も各地検での審査委員会の導入を支援する方向とのことです。

 2月には窃盗罪などに問われた知的障がいの被告人について、審査委員会の助言を踏まえ、民間の更生施設への入所を条件に、執行猶予判決を求めるという異例の求刑が行われたという話が紹介されていました。

 高齢者、知的障がいを持つ被告人については、今後どうしたら再び犯罪を犯さないような環境を整えるか、非常に頭を悩ませることがよくあります。知的障がいの方の場合、刑務所での受刑より治療や福祉による援助が望ましいと思われても、なかなか受け入れ先を見つけるのが難しいところです。何度も同じような犯罪を繰り返している場合は、なおさらです。また、高齢者についても、出所後の受け入れ先の確保が難しいところです。

 ニュースで報道されていた取組は,福祉の専門家と協力して、現実的に高齢者・知的障がい者が再び犯罪を起こさないような仕組みづくりを目指すという点で重要だと思います。

 相当に難しい問題ですけど,突破口になっていったらという気がします。

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