法律のいろは

未払いのお金の支払いを要求することが恐喝行為になる可能性も?相手への請求について注意すべき点は?

2020年2月22日 更新 

  売掛金や貸したお金が支払われないことは,様々な場面でありうる話です。支払ってもらう根拠があるお金の請求には問題がないのが原則ですが,請求の仕方によってはご自身にとってのリスクが得てくる可能性もあります。今回は恐喝行為になるのかどうかという点からふれていきます。

〇恐喝行為とは?
 おどろおどろしい言葉ですが,簡単に言えば相手にお金の支払いをさせる・支払いを逃れようとして,相手に恐怖心を与える言動をすることです。例えば,相手に100万円を貸しているけれども,いつまでたっても返してもらえない場合で考えてみます。
 いつまでも返してもらえないと腹が立ってくるところだと思いますが,こうした場面で「家や家族のもとに押しかけて滅茶苦茶にする」・「生活や商売ができないようにする」等という話を言った場合には,そこでの言い方にもよりますが,多くのケースでは相手を怖がらせてお金を払ってもらおうという話であると考えられますから,恐喝行為になる可能性が高くなってきます。ちなみに,先ほどのケースで実際に家にやってきて帰ってほしいと言われているのに帰らない場合には住居侵入行為あるいは不退去行為になります。返済の代わりに無理に何かを持って帰るということになれば窃盗などの行為になりかねません。言い換えると,犯罪になりかねないというのがここでの問題点です。

 先ほどの話が支払いを待ってもらうために行ったものであっても,同様に恐喝行為に当たる可能性があります。お金の支払いを求めてはいないけれども,相手やその親族に危害を加えて相手の権利行使を阻もうとすれば,恐喝行為ほどペナルテイは大きくはないものの,強要行為となりかねません。

 いずれにしても,いかに相手に対して請求できるお金があったとしても,請求の際の話した内容や言動の内容によってはペナルテイが出てきかねませんので,注意が必要です。ちなみに,正当とみられ相手の違法行為を役所に伝えるという話についても,伝えてほしくなければお金を支払えというやり方をとる場合には恐喝行為には該当する可能性があります。こうしたケースで実際相手が警察に言うのか・言ったとして警察が動くのかという問題は別途ありますが,リスクがある方法であるという点の理解はあったほうがいいように思われます。

 いずれにしても,脅す行為があれば実際にお金を回収した・支払いを逃れたことがなくても犯罪になります。


〇恐喝行為がある場合のリスクとは?
 一番のリスクは,犯罪に該当してしまうために,相手方から警察などに相談をされた場合には,捜査がなされ刑罰のペナルテイの可能性が出てくる点です。刑罰については,あくまでも法律で定められているのは10年以下の懲役刑(刑務所で服役すること)ですが,相手に被害を与えるタイプの犯罪ですから,被害弁償をするなどして示談がなされていれば,服役やそもそも刑事裁判になる可能性は低くなります。通常は,捜査で取り調べがなされる段階で示談交渉を進めるケースが多くなりますから,そこでの解決を図ることになります。

 ここからもわかりますように,一番のリスクは攻守が逆転する,相手に攻め手を与えてしまう点(裏返すと,処罰可能性が出てくる・賠償請求を受ける可能性が出てくる)が一番のリスクポイントです。言った言わないの話になることも多いですが,メールやラインその他証拠になるものが存在する・会話であっても録音されている場合には不利な証拠になりかねません。
 言い換えると,相手からこうした物言いをされている際に身を守るための手段として有効となります。

 

 このように,請求をする側・言われない請求を受ける側にとっても,請求の仕方が恐喝行為に当たるのかどうかは重要な話です。

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