法律のいろは

押し買いとは何でしょうか?

2013年4月14日 更新 

 「押し買い」,こんな言葉は聞いたことがないという方は多いのではないでしょうか?押し売りなら聞いたことがあるけれどと言ったところかもしれません。最近法律が改正されたというニュースを見たことはあるという方もいるかもしれませんね。

 たしかに,今年の2月から特定商取引法という法律が変わりました。「訪問購入」という「押し買い」について定められています。

 ところで,実際のところ「押し買い」てどういうものなのでしょうか?ケースとして

 ①高齢の女性の家に,着物を買い取るとの連絡があって業者が来た。ついでに,宝石の鑑定もすると言って,見せてもらった宝石に 数千円という代金で買うと一方的に言って持ち去った

 ②突然家に業者がやってきた。家にある貴金属を見せるように言い,怖いから見せたところ,一方的に領収書とお金を置いて貴金属を持ち去った。代金は数千円だった。

 というようなものが挙げられます。

 法律の規制として,

 ①買取に来てほしいという依頼がない家に,買取の勧誘をしてはいけない(不招請勧誘の禁止)

 ②業者は,買取に際して,買い取るものの種類や価格・クーリングオフ関連の話等の書いた書類を交付しないといけない

 ③②にある書類をもらってから,8日間は買い取られた方は無条件で買取を解除することができる(クーリングオフ)

 ④クーリングオフが認められる期間(③に書いてあるもの)は,買取品の引渡しを,業者に対して拒否できる

 といったことが主なものです。

 ④は,クーリングオフできる期間は買い取られても品物は渡さなくていいというものですけど,その期間に渡してしまったらどうなるのでしょうか?この点についても規制が置かれています。

 (1)買取業者は,買取品を転売する際には,クーリングオフがされた・される可能性があることを,転売先に言う義務がある

 (2)クーリングオフをしたお客は,転売先に「原則として」自分のものだから返してということができる

 というものです。

 問題は,(2)の「原則として」という点です。クーリングオフされたという,いわくつきのものではないと信じていたうえに,そう信じるのも当然と言える事情がある転売先には,返してとはいえません。

 (1)にある通知義務があるうえに,違反には制裁があるところです。ですから,業者が通知せず,転売先もいわくつきと信じないのも当然というケースは多くはないかもしれません。

 高齢者にまるわるトラブルは色々あるところですね。

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