法律のいろは

離婚届にまつわる問題(?)

2013年5月4日 更新 

 離婚届,結婚している人にとってあまり聞きたくもない言葉の一つではないかと思われます。頭の中に,この言葉が出てきたらという印象もあるところですね。

 法律上,お互いに話をすることで離婚の話がまとまれば(協議離婚),離婚届を市役所に提出することで離婚は成立します。少しややこしいですけど,離婚届を出すという夫婦の意思が離婚届を提出する段階で存在すれば,離婚は成立します。

 未成年の子どもがいる場合には,夫妻のうちどちらかが親権者にならないといけません。必ず,親権者がどちらであるか記載する必要があります。ですから,離婚するかだけではなく,最低限親権者を誰にするかに関して,話し合いがついている必要があります。

 離婚を一度はしようと思って離婚届に署名したけど,提出前にやっぱりいやになったという場合を考えてみます。この場合,勝手に離婚届を提出されても,提出時点では離婚届を提出する意志はないから,離婚は成立しないことになります。

 ここで問題になるのは,それが分かりにくい点だある点です。特に,勢いで離婚届に署名したとか・署名するよう追い込まれたケースでは,やっぱり離婚したくないと思うことはありますね。こうしたことも踏まえて,離婚届の不受理申し出という制度があります。

 これは,事前に市役所に対して,離婚届を提出されても受け付けをしないように届け出る制度です。一端提出すれば,いかに署名した離婚届が市役所に提出されても受け付けられません。つまり,離婚は成立しないことになります。

 ちなみに,騙された・強迫されたことで離婚届に署名された場合には,離婚の取消を求められる可能性はあります。

 

 ここまでの話で何となく分かるかもしれませんけど,離婚届を出す意思があるかどうかは,離婚届の夫・妻の記載欄の署名や押印から判断することになります。もちろん,間違いないことを証明する保証人がいますけど,印鑑自体はいわゆる実印ではないこともあり,勝手に署名されるリスクはあるにはあります。

  離婚届は,本人の署名や押印であることから,届を出してもいいという意思を確認するものです。ですから,夫婦本人が署名や押印をする必要があります。そのため,勝手に本人以外が署名や押印をすると,当然離婚は無効です。しかも,偽造として犯罪になってしまう可能性が高いです。

 だから,勝手に署名をして離婚届を提出する人はめったにいないと思われます。そもそも,いきなり勝手に離婚届が提出されることはないので,話がこじれたら,先ほど触れた不受理申し出をしておくことでかなりの対応ができるように感じるところです。

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