法律のいろは

ストーカーへの対応(?)

2013年5月6日 更新 

 ストーカーを巡るニュースよく流れています。先日は,警察での運用として専門機関への受診を勧めるように考えているとの話を見かけた記憶があります。

 ストーカーというといいイメージを持たない方が多いと思います。法律上も,ストーカー行為規制法と呼ばれる法律によって,規制はされています。

 注意すべきなのは,恋愛感情からの行動は,たとえ嫌われたからといって直ちに規制はされないということです。法律で限定された場合のみが規制されることになります。

 ストーカー行為規制法では

 ①恋愛感情等の行為を満たす②恋愛感情などが受け入れられなかったことへの恨みを晴らす目的から出た行動で,その行動が

(1)つきまとい・待ち伏せ・家へ押しかける(2)監視していると告げる(3)交際や会う等(義務のない行為)を要求する

(4)大声で怒鳴る・家の前で車のクラクションを鳴らす等著しい粗野な言動をする

(5)無言電話等をする(6)動物の死骸や汚物を送りつける(8)名誉を棄損行為をする

(9)わいせつ画像を送信する・送り付ける・電話でわいせつなことを言うなどの性的嫌がらせ

である必要があります。

 また,(1)~(9)の行動が,被害を受けた人やその親族や被害を受けた方と密接な関係にある方に対して,繰り返し行われる必要があります。「繰り返し」とはいいますけど,(1)~(9)の行動を織り交ぜて繰り返しと言えれば十分です。

 主には,被害を受けた方への行動が多いと思われますが,被害を受けた方以外への行動も一定の範囲では含まれることになります。

 ちなみに,(3)と(4)の行動については,こうした行動が,大雑把にいって身体の安全や行動の自由等が害される程度のものである必要があります。

 このように,ストーカー行為として法律の規制にかかるものは結構限定されているのです。

 では,具体的にこの場合はどうなるの・どういった手続きが取られるのか等については,次回触れたいと思います。

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