法律のいろは

離婚後の生活について(養育費その⑩~養育費の支払いが滞ったら?(2))

2013年5月13日 更新 

 前回、子どもの養育費の支払いが滞ったとき、まず取られるのが「履行勧告」という方法であるとお話ししました。

  履行勧告をとっても、応じない場合は、さらに強力な手段として「履行命令」という方法によることが考えられます。

 履行勧告に応じない人に対して、一定の期間を決めて、その期間内に子どもの養育費の支払いをするよう命令をしてもらう制度です。もし、正当な理由なく命令に従わないのであれば、10万円以下の過料(刑事罰ではありませんが、手続きに従わない制裁として支払わなければならなくなるお金です)になることもあります。

 この制度を利用したい場合は調停・審判をした家庭裁判所に、履行命令をするよう申立をする必要があります。

 

 ちなみに、履行命令は履行勧告ほど利用されてはないようです。

 なお、前回お話しをした履行勧告・履行命令とも、子どもの養育費など家事事件に関する債務については、離婚裁判にまでなり、判決や和解離婚で終わった場合でも利用できます。

 では、それでも子どもの養育費が支払われないときにはどうすればよいでしょうか?

 子どもの養育費の内容について、公正証書や調停・審判・離婚裁判といった裁判を利用した手続きで取り決めた場合は、その内容が書かれた公正証書・調停調書などで相手の資産、たとえば預金口座や給与を差し押さえて、そこから回収することができます。

 給与の差押えの場合、通常は税金や社会保険料を差し引いたあとの4分の1までしか差押できません(ただし、税金など差し引いて44万円以上あれば、33万円を超える額全部の差押えができます)。

 ただ、子どもの養育費や婚姻費用(生活費)の場合、給与から税金・社会保険を差し引いたあとの半分まで差押できます。また、子どもの養育費・婚姻費用(生活費)などについて定期的に支払われる債権については、1度支払を怠れば将来分についても差押して取り立てることができるようになりました。

 差押自体は毎月の支払時期が過ぎてからでないと取り立てはできませんが、何度も差押の手続きをとらなくても一度申立てさえすれば、あとは毎月子どもの養育費の取り立てができることになります。

 もっとも、強制的に回収できる相手方の資産は給与など定期的に入る収入に限られていて、預金債権や不動産については、こういった将来分の子どもの養育費も一度の差押えで定期的に取り立てることはできません。

 このように、子どもの養育費の支払いが滞った場合、差押までに滞納した額だけでなく、将来分についても定期的に取り立てができることになったので、何度も差押して費用もかかるという、支払を受ける側の負担・手間が軽減されています。

 とはいえ、子どもの養育費の支払う者が勤めを辞めてしまった、行方が分からなくなってしまった上、資産も分からないという場合は支払を受ける方が調査しなければなりません。場合によっては子どもの養育費の支払いを受けられなくなるリスクもでてくることになります。

 次回は、逆に、子どもの養育費を支払っている親が、決められた子どもの養育費の支払いが困難になったのに、給与が差し押さえられたとき、どうすればいいか?ということをお話ししたいと思います。

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