法律のいろは

遺言内容の実現に関して不満がある場合の対応

2021年12月29日 更新 

 遺言をめぐるトラブルとして,遺言が無効かどうかが問題になる場合・遺言に書いてある内容の解釈に争いがある場合といった遺言そのもののトラブルの他に,遺言内容の実現(遺言執行)のやり方などについて不満がある場合が考えられます。前2者は遺言が無効である確認を求める裁判などの手続きを起こすなり,解釈をめぐる問題に応じた対応をしていくことになります。遺言執行については遺言執行者という方が遺言で決めてある・家庭裁判所に選任してもらう等の方法で選ばれ,その方が承諾すれば遺言執行者として,遺言内容の実現に向けて動くことになります。

 

 遺言執行者は,遺言書の作成で支援をしてもらう士業(弁護士や司法書士・行政書士など)を指定する方法・「相続させる」相手となる方や親族その他で受けてもらえそうな方を指定しておくことなどが考えられます。無理に専門士業を選ぶ必要はありませんが(費用がかかるのが通常です),遺言執行者になると法律上の義務と権限が存在することには注意が必要です。ちなみに,親族などであっても報酬を請求することは可能で,その方が請求をする・遺言で全く足がかりがない場合には,最終的には家庭裁判所に報酬を決めてもらう申し立てをすることになります。

 遺言執行者の権限は法律で決められているもの・遺言で設定するものがありますが,預金口座の払い戻しや解約・登記の移転やお金などの引き渡し等があります。預貯金関係は金融機関ごとの取り扱いの違いもあり専門士業でないと対応に時間がかかるなどの可能性もありえます。一言で言えば遺言で書かれている内容の実現のために必要なことを行うという形になります。認知をするなど財産を分けること以外の項目も含まれる可能性はあります。遺言執行者がいる場合には,相続人や遺言執行者の行動の妨害になる行動はできないとされています。

 

 権限以外に義務も存在します。特に義務を守っていないということになると,賠償請求を受ける・解任の請求をされる可能性がありえます。ここでの義務とは,①遺言執行開始にあたり遅滞なく開始を各相続人に連絡する②遺産の目録を作り前相続人に送付する③各相続人から遺言執行の状況を求められれば,報告を行う④遺言執行で受け取ったものがあれば引き渡す義務を負う,等法律で定められたものが存在します。

 このうち,連絡や目録の交付がなされていない・報告の要求がなされているのに報告が行われていない場合には,トラブルになる可能性があります。遺言の執行が確たる理由なくなされず放置されている場合や相続人との間(相続人の間)で対立が大きな場合もトラブルの可能性があります。こうしたケースで義務の違反が存在する場合などには賠償請求を相続人などからされる場合もあります。裁判例の中にはケースごとの事情から,義務違反や損害があるという場合には賠償を命じたものもあります。

 また,賠償が認められる場合とは異なりますが,解任の「正当な理由」はあるということで遺言執行者の解任の申し立てを家庭裁判所にすることもありえます。ここでいう「正当な理由」は,先ほどの義務違反が存在する場合や相続人の一部と遺言執行者が緊密でほかの相続人との間で対立が生じている場合などがありえます。ただ,遺言の解釈が遺言執行者と相続人との間で異なるというだけでは当然に「正当な理由」があるとは言えないと判決した裁判例もあります。実際にはケースごとの事情を申し立てを受けた家庭裁判所が調査をして判断をすることになります。ちなみに,トラブルに直面して遺言執行の継続が難しい場合には,遺言執行者から「正当な理由」があるということで家庭裁判所に辞任の申し立てをすることもありえます。降りる場合には家庭裁判所の審判が必要になります。

 

 不満がある場合には,こうした解任の申し立てや賠償請求といった最終的なところもありますが,まずは説明を求める・その他話し合いをしてみたからという方が余計なエネルギーを使わないとは思われます。ただ,どうしても不信感がぬぐえない場合には,今述べた方法を考えるケースもありえるでしょう。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。