法律のいろは

不倫・不貞(浮気)と慰謝料請求(その⑥)

2013年5月18日 更新 

 これまで、不倫・不貞(浮気)をされた方・した方それぞれ慰謝料請求との関係で問題になる事柄など触れました。

 今日は、不倫・不貞(浮気)をされたことを理由とした慰謝料の金額に関するお話しをしたいと思います。

  慰謝料を決める上で裁判所が考慮していることは?

 慰謝料を決める上で、裁判所はどんなことを考慮しているのか、というと、

 ・婚姻期間や婚姻生活の状況(不倫・不貞(浮気)前後の夫婦の仲が良かったかどうかなど)

 ・不倫・不貞(浮気)の態様(期間や頻度,中断の有無,発覚後再開したか,妊娠など)

 ・婚姻関係への影響(離婚の危機に追い込んだか・婚姻関係は結局継続しているかなど)  

といったものが挙げられます。

 このうち、不倫・不貞(浮気)の態様が、不倫・不貞(浮気)をした者が有責かどうかの判断に大きな影響を与えるといえます。度重なる不倫・不貞(浮気)があったとなると、その分慰謝料が高めになる傾向があります。

 また、一度不倫・不貞(浮気)が配偶者に発覚し、一旦不倫・不貞(浮気)の相手と別れたものの、また同じ相手と期間をおいて不倫・不貞(浮気)を始めたケース(中断があり、その後再開)は、比較的慰謝料が高くなることがあります。

 その他双方の資力や財産分与の状況等様々な事情が考慮されますので、詳細はケースにより異なります。

  不倫・不貞(浮気)を理由とした慰謝料額の相場は?

 一般に、不倫(不貞行為)の慰謝料相場は「数十万円~200万あるいは300万円」などと言われています。

 先ほどの考慮要素にもよりますが,不倫(不貞行為)が発覚した後に再開したケースや発覚後も交際を続けたケース,不倫(不貞行為)発覚を契機に離婚に至ったケースでは慰謝料額は高額化する傾向にあるようです。

 また,配偶者に対しては,不倫(不貞行為)とは別に離婚に伴う慰謝料が生じうる可能性があります。

 次回は、不倫・不貞(浮気)を証明するための証拠とは?についてお話ししたいと思います。

 

 

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