法律のいろは

子供との面会について(その③)離婚前・離婚後

2013年5月22日 更新 

 子どもを片方の親が養育監護することで,他方の親が子どもと面会できないケースは割とあるように思われます。

 このような場合に,親同士で話ができないケースに家庭裁判所での調停手続きや審判があるという話はしました。もちろん,弁護士など第3者を入れて話し合いをすることも可能です。話合いの基本的な流れなどについても話をしました。

 

 せっかく話合いが付いたり,審判が出たのに,子どもに面会させてもらえない場合はどうなるのか?ということについて,触れていきます。

 この場合に,子どもを無理やり連れてきて面会させるということはできません。取る手続きとしては,次の3点があります。

 

 ①履行勧告の申し出をする

 ②再度家庭裁判所に面会交流の調停や審判の申立てをする

 ③間接強制手続きの申し立てをする

 

 こうした問題が起きるのは,離婚の前後を問わない点には注意が必要です。

 

 このうち,①は,現在子どもを養育監護していない親が裁判所に対して申立てをすることで行われる手続です。内容としては,家庭裁判所が,調停や審判で話の付いた子どもとの面会交流を行うという事柄が実施されているかどうかを調査します。もし,実施されていない場合には実施するように,子どもを現在養育監護している親に対して促すという手続きです。

 調査や促すということがらは,家庭裁判所の調査官が行います。印象として,面談を行うことで調査や促しがなされているように感じます。

 ちなみに,履行勧告の申し出をすること自体は費用はかかりません。電話での申し出も可能です。

 

 次に②ですが,これはもう一度決めなおしましょうというものです。話合いの可能性があるのであれば,この方法も使うことは考えられますが,特に全く子どもとの面会ができない場合には難しいかもしれません。なお,最高裁判所の裁判例で,間接強制という方法を使うにあたって,面会交流について決着のついた内容に関して,求める内容をはっきりさせるようにという判断がありました。以前に子どもとの面会交流について話が付いていたとしても,最高裁判所のいう程度にはっきりしていない場合もありえます。その場合には,もう一度家庭裁判所の調停や審判で子どもとの面会交流の内容について決める必要がある可能性があります。

 ③の方法を考えるにあたっては,決まった子どもとの面会交流の内容についてもう一度確認した方がいいように思われます。③については以前に触れましたが,復習をかねて次回に触れたいと思います。

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