前回、不倫・不貞(浮気)による慰謝料請求をするには、どんな証拠があればよいのかについてお話ししました。
今日は、その続きで、配偶者・不倫・不貞(浮気)の相手方に慰謝料請求をするにはどんな方法があるのかをお話ししたいと思います。
配偶者との離婚を決意するかによって,配偶者にも慰謝料請求をするかどうかが変わってきます。
不倫・不貞(浮気)の相手方に慰謝料請求の調停をすることも地方裁判所に慰謝料請求の裁判を起こすこともできます。
ただ一般的には不倫・不貞(浮気)の相手に対して、慰謝料請求の裁判を起こすケースが多いと思います。
この場合、離婚をしていないことから、未だ結婚生活が破たんしていないとして認められる慰謝料の額が低くなる傾向があります。
話合いにより解決しない場合には、離婚調停と一緒に不倫・不貞(浮気)相手に慰謝料請求の調停をするケースと慰謝料請求(不倫・不貞(浮気)の相手方)の裁判をするケースがあります 。
離婚調停がまとまらない場合には家庭裁判所に離婚裁判(セットで慰謝料請求訴訟)の裁判を起こすことになります。
時々、離婚調停は家庭裁判所で行っており、不倫・不貞(浮気)相手への慰謝料請求は地方裁判所の裁判になっているという場合があります。その後、離婚調停でまとまらないとき、離婚裁判に移行することになります。不倫・不貞(浮気)相手への慰謝料請求は厳密には家庭裁判所で裁判ができないのですが、同じ不倫・不貞(浮気)について、家庭裁判所・地方裁判所とばらばらに裁判すると、関係者の負担が大きくなりますし、判断が分かれる可能性もあります。
そこで、そういった場合には家庭裁判所で、不倫・不貞(浮気)相手に対する慰謝料請求をも一緒に裁判をすることが多いです。
また、離婚は話合いにより解決した後で、不倫・不貞(浮気)の相手方に裁判をするケースもあります。
仮に離婚を決意したのであれば,問題を一気に解決した方が早期の解決に結びつきます。可能であれば三者で解決した方が無難です。
なお、いわゆるダブル不倫(不貞)のケースでは、双方の夫婦で1~3の状況があてはまります。
次回は、配偶者と不倫・不貞(浮気)相手との交際を止めさせることができるか?についてお話ししたいと思います。
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