法律のいろは

離婚と子供に関わるハーグ条約(その①)

2013年5月25日 更新 

 ハーグ条約という名前が,最近ニュースで出てくることが時々あります。

 ハーグ条約と言っても何のことか分からないという方が多いのではないでしょうか?以前,このコラムでも少し触れましたが,少し詳しく触れてみたいと思います。

 

 ハーグ条約と言っても,同じ名前の条約は実はたくさんあります。今ニュースになっているのは,16歳未満の子どもを生活している国から不法に連れ出した場合の対応・現在養育監護していない親と子供が別の国に住んでいる場合の面会交流の実現等を定めた条約です。

 大雑把にいうと,次のように言えるでしょう。いわゆる国際結婚をしたのだけれども,夫婦仲が悪くなるなどして子どもの連れ去りがあった場合や面会交流の実現への対応への国の枠を超えた取り決めといったところでしょうか。

 ちなみに,正式には日本語訳で「国際的な子の奪取の民事側面における条約」のことを指します。

 

 主に欧米先進国が加盟していますが,アジアの多くの国では加盟していません。

 日本では,欧米諸国からの求めによって,ハーグ条約を批准する方向(簡単に言えば加盟する方向)へ向かっている印象があります。

 これは,欧米諸国で現地の方と日本人が結婚して生活していたけれども,うまくいかなくなる等して日本人親が子どもを配偶者に無断で連れ帰るケースが多かったことに起因しているようです。この場合に,日本がハーグ条約に加盟していなかったために,外国人配偶者が子どもの連れ戻しを求める・子どもとの面会を求める方法を取るにも,ハードルが高かったことがその理由とされています。

 外国から日本人が子どもを連れ帰った場合に,返還を求めたいとします。これまでは,日本がハーグ条約に加盟していないために,その外国の法律ではなく,日本の法律にもとづいて・日本の中での子の連れ去りなどと同じように扱われてきたのです。法律は国によって違いますので,欧米諸国の法律とは違う日本の法律や取り扱いでは,ハードルが高くなると言われてきたわけです。

 

 ちなみに,ハーグ条約によれば

 ①不法な子どもの連れ去りへの返還援助

 ②子どもとの国の枠を超えた面会交流の実現の支援

 

 が主な目的とされています。特に①が主要な内容と言えるでしょう。

 日本でもハーグ条約の加盟が見込まれているところですので,次回に少し内容を見ていきたいと思います。 

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