法律のいろは

交通事故にあった事で仕事ができなくなった分の損害賠償はどうなるのでしょうか?(その①)

2013年5月28日 更新 

 交通事故に不幸にしてあった場合に,負ったケガの程度によっては仕事ができなくなる期間が生じることがあります。入院した場合はもちろんですが,幸いにして通院で済んだ場合や退院後も仕事ができない場合はあります。

 治療に専念することは一番大事ですが,交通事故の損害賠償ではどのように扱われるのでしょうか?

 

 交通事故で仕事ができなくなった分の損害賠償は,仕事ができなくなったことで得られなくなった収入の損害賠償となります。これは,まずは休業損害への賠償という形でなされます。治療をしてみても,回復が大きくは見込めない場合を症状固定と言います。それでも体が回復しない場合には,後遺症が残っていることがあります。回復していなくても必ずしも後遺症の認定を受けられない場合があるのは,以前触れました。

 後遺症の認定を受けた場合には,回復しなかったことによって,労働能力が一部欠けた状態が生じることになります。このことによって,収入が減った部分を逸失利益と言い,損害賠償の対象となります。

 

 休業損害は,まだ治療が見込める期間(治療によってケガの回復が大きく見込める期間)に働けなくなったことによる収入減少のことです。ですから,基本となる収入に休んだ期間をかけることによって,休業損害が確定できます。

 つまり,休業損害=基本となる収入の単価(一日あたりに直して計算)×実際に休んだ日数

 ちなみに,ケガの程度からして働ける程度なのに,あえて働かなかった場合には,損害賠償の対象とはなりません。あくまで,交通事故によって働こうとしても働けなかったことへの損害賠償だからです。そのために,交通事故に遭わなくても働く状態になかった失業者には,基本的に休業損害はないことになります。もちろん,求職活動などを頑張っていて,交通事故に遭わなければ働くことになったという蓋然性のある方には,ある程度の休業損害を認めることにはなります。

 休んだ期間は,勤めの人であれば,勤務先から休んだことの証明書をもらうことになります。勤めの人であれば,基礎収入額は交通事故に遭う直前3か月の平均支給額にすることが多いかと思われます。もちろん,少なければ交通事故に遭う前年の源泉徴収を使うことがあります。ちなみに,支給額からは税金は控除しません。

 

 事業所得を得ている事業者の方は,確定申告書や納税証明書などから基本となる収入金額を出します。ただし,そのうちのどこまでが休業損害にあたるかは問題があります。他にも会社役員や主婦,学生の方について問題となる点はあります。

 

 こうした問題は,近いうちにまた順次触れていきたいと思います。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。