法律のいろは

交通事故にあった事で仕事ができなくなった分の損害賠償はどうなるのでしょうか?(その②)

2013年5月30日 更新 

 交通事故にあって働けなくなった部分の損害はどのように賠償されるのかについて,前回少し触れました。今回は続きです。

 

 治療をしても大きな回復を見込めなくなるという症状固定の前が,休業損害という項目となります。症状固定の後が逸失利益と言います。この点は,前回に触れました。前回は,休業損害について大まかな話をしました。

 休業損害=基本となる収入の単価(一日あたりに直して計算)×実際に休んだ日数

 と考えられています。世の中には色んな勤務形態や働いていない人もいますが,前回失業中の人と給料をもらっている方についてはある程度触れました。

 給料をもらっている方について補足しますと,前回はいわゆるフルタイムで働いている方を念頭に置いていました。パートで働いている方も,長期にわたって働いていて,勤務の内容や条件が正社員と同等なら同じように考えられます。主婦の方でパートをしている場合には,主婦の方独自の問題があります。

 

 いわゆる専業主婦の方の場合には,日本での最も大規模な賃金の統計調査である「賃金構造基本統計調査」の結果である賃金センサスというものを参考に,基本となる収入の単価を考えていきます。ちなみに,賃金センサスも色々と統計が取られていますが,全年齢平均の女子賃金(産業計・企業規模計・学歴計・全年齢平均の女子労働者の賃金額)を基礎とすると考えられています。賃金センサスも定期的に統計調査が行われていますが,事故時点の調査を基準とします。

 パートで働いている主婦の方は,現実に働いて得た収入の金額と全年齢平均の女子賃金のうち,高い方の金額が基本となる収入額となります。決して両方を足すわけではない点に注意が必要です。なお,専業主夫の場合も先ほど述べた全年齢平均の女子賃金を参考にします。

 

 次に休業期間はどうなるのでしょうか?家事労働について基本となる収入を考える場合には,実際に家事労働について制限を受けた期間が休業期間となります。やや曖昧な点を残しますが,入院期間以外で問題となります。この場合,ケガの程度や症状・実際に通院した日数に応じて家事労働に制限を受けた日を考える方法等家事労働に制限を受けた日数を考える方法があります。

 パートの収入を基本となる収入と考える場合については,他の勤めの方と同様に考えることになるでしょう。

 

 いわゆる日雇いの方は,事故前3か月間の収入合計を90日で割って,一日ごとの収入額を出します。これを基本となる収入額と考えます。休業日数については,常勤の方と同様に考えます。

 

 

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