法律のいろは

交通事故にあった事で仕事ができなくなった分の損害賠償はどうなるのでしょうか?(その③)

2013年6月3日 更新 

 交通事故にあったことで働けなくなった分の損害賠償はどうなるかについて,今まで2回触れてきました。

 繰り返しですが,症状固定という今後治療を続けても大きな効果を期待できなくなるかどうかの前後で,損害の項目が変わります。症状固定の前が休業損害・症状固定の後が逸失利益です。今回は,引き続き休業損害の話について触れていきます。

 

 前回も触れましたように,休業損害=基礎となる収入額×事故で休んだ日数となります。

 給与で生活している方や主婦の方,無職の方については前回と前々回で触れました。今回は,自分で商売をしている方(事業者)や会社役員について,触れていきます。こういった方々について問題となるのは,基礎となる収入額がどこまでなのかという点です。

 まず,自分で商売をしている事業者の方についてです。基本的には,交通事故によって実際に収入が減った場合に,交通事故による損害として収入が減ったものと考えられています。その際の基礎となる収入は,多くは確定申告に書かれた金額をもとに考えていきます。なお,確定申告以外でも,売り上げから経費を引いた金額が分かれば,基礎となる収入を見るうえでの資料となります。

 ここでの話にもありますように,売り上げ-経費=収入と考えて,基礎となる収入を考えていきます。

 

ここで問題となるのは,固定費をどう考えるかです。仕事ができない場合でも,従業員の給与・リース料・保険料・税金・家賃等は費用として定期的にかかります。これを固定費と言いますが,交通事故によって仕事ができないにもかかわらず,費用として掛かることから損害に含めるべきかどうかが問題となります。

 

 裁判例では,固定費について,,必要やむを得ない範囲で損害と考えられるものであるものを交通事故の損害と認めています。

 ただし,そもそも,どこまでが固定費というか明らかでない点も問題となるところです。たとえば,飲食を伴う接待交際費は,実際に営業しない限りかかりませんから,これを固定費と考えることは基本的にはできません。お中元やお歳暮や冠婚葬祭費のように,営業をするかどうかとは関係なくかかる費用かどうかによって,固定費に含まれるかどうかが変わってきます。

 交通事故によって廃業を余儀なくされた場合には,廃業が決まった後にかかる費用は固定費には含まれません。これに対して,廃業を余儀なくされたことで,投資した費用が無駄になった場合には,その費用が交通事故による損害となるケースもありえます。

 それとは別に,交通事故にあった事で,仕事を再開する際に費用が掛かる場合・仕事を再開しても売り上げが落ち込む場合には,そうした費用や売り上げ減少分が,交通事故による損害となるケースもあります。

 

 自分で商売をしている事業者の方の補足と会社役員のかたについての続きは次回に行います。

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