離婚の際に,未成年の子どもの親権を誰が取るのかは,良く問題となる事柄です。
以前,本人同士(代理人を交えた場合を含めて)の話し合いでうまくいかなかった場合の,離婚調停や離婚裁判での基本的な流れの話をしました。今回から,その補足をしつつ,子どもの親権に争いがある場合のポイントについて触れていきたいと思います。
その前に確認ですが,離婚をする際に未成年の子どもがいれば,必ず夫婦どちらかが親権者になる必要があります。ですから,子どもを押し付け合ったとしても,必ずどちらかが親権者にならないといけません。
親権者を決めるにあたっての判断要素は,別居の際中に子どもを監護養育する親をどちらかにするかという基準とは大きくは変わりません。そうした要素としては
①監護の継続性
②養育監護の開始にあたり,子どもを違法に連れ去っていないか
③子どもの養育監護する態勢や能力
④他方親と子供との面会交流を許容するかどうか
⑤子どもの意思
⑥兄弟の不分離
です。このほか,乳幼児については,母親優先をあげる裁判例もあります。
こうした点について,父母それぞれの事情と子どもの事情から判断していくことになります。
父母の事情として
(1)生活歴(学歴や職歴など)
(2)就労状況(勤務時間や休みの日,仕事の内容,通勤方法や時間など)
(3)経済的な状態(収入と支出,借金の内容など)
(4)心身の状況(病歴や現在の状況等)
(5)家庭状況(住居の状況・同居家族の状況等)
(6)子どもの世話・養育監護に協力してくれる人の有無・その人と子供との関係など
(7)子どもの養育監護の方針
が挙げられます。
この他に子ども側の事情がありますが,そうした事情やこれまで述べた点の詳しい部分は次回以降に詳しく触れていきます。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.