前回は、養育費を支払っているが収入減少などで払えなくなったところ、給与が差押されてしまったときの対処法をお話ししました。
今回は、さらに養育費を支払っている親が、借金などが積み重なり破産をすることになったとき、養育費はどうなるかをお話ししたいと思います。
破産手続きでは、債権者に対して債務者が負っている債務全部の支払が難しくなった場合、債務者の資産を債権者に提供・お金に換えて公平に分配をします。それでも賄えなかったものについては、原則としてギャンブル・浪費による借入など一定の事由(これを「免責不許可事由」といいます)にあたらない限り、チャラにする(「免責」といいます)という手続きをします。
養育費についても、破産の手続きが開始する前に発生していたものについては、他の債権と同様、破産手続きの中で処理されることになります。
ただ、養育費は未成年の子どもを扶養する義務に基づくものであるため、法律上破産手続きにより免責されない債権となっています。
そのため、債務者の資産をお金に換えて、他の債権者と同様に配当を受けて、さらに不足の金額があれば、破産手続き終了後・破産者が免責されたあとも支払を求めることが出来ます。
また、破産手続き開始後の養育費については、破産債権とならず、免責の対象にもなりません。ですから破産手続き後、支払義務を負う親が仕事をするなどして新たに得た財産や給与債権の差押えをすることもできます。
ただ、実際のところ、支払義務を負う親が破産手続きをとると、一旦決まった養育費の減額・免除の調停・審判をする可能性も高いです。そのため、結局最初に決めた金額の養育費の支払を受けることは事実上、難しいでしょう。
次回は、養育費の請求をしない合意はできるのか、についてお話ししたいと思います。
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