法律のいろは

離婚と親権(その⑫)子供の親権の判断要素2

2013年6月9日 更新 

 離婚をする際に,未成年の子どもがいて親権をどちらがとるのか争いになるケースはよくあります。その際の親権者のポイントとなる事柄について,前回から触れています。前回は,別居中に子どもの養育監護者を決める際のポイントとポイントとなる点は大きくは異ならないこと,ポイントとなる事項と父母の事情について簡単に触れました。

 

 今回は,子どもの側の事情についてまず触れます。子どもの側の事情として

 ア これまでの生育歴

 イ 過去の養育監護の状況

 ウ 心身の状況(発育・健康状態・性格や精神面等)

 エ 現在の生活状況

 を挙げることができます。

 こちらの事項から触れるとアについては,いつ生まれ・これまでどこの幼稚園や保育園,学校に通ってきたかという生育史です。。イは,これまでの子どもの面倒がどのように見てこられたかというものです。ウは,これまでの子どもの発育経過や病歴,その他子どもの性格などに関するものです。エは,学校や家での今の子どもの状態,子どもを養育監護していない親との面会の状況等です。

 

 次に父母の側の事情として

(1)生活歴(学歴や職歴など)

(2)就労状況(勤務時間や休みの日,仕事の内容,通勤方法や時間など)

(3)経済的な状態(収入と支出,借金の内容など)

(4)心身の状況(病歴や現在の状況等)

(5)家庭状況(住居の状況・同居家族の状況等)

(6)子どもの世話・養育監護に協力してくれる人の有無・その人と子供との関係など

(7)子どもの養育監護の方針

があるのは前回触れました。(1)は,文字通り,子どもの父母=夫婦のこれまでの学歴や職歴のことです。(2)は,どのような仕事をしていて,一日のどの時間に仕事をしているのか,仕事に出るのは何時か,帰宅は何時か,休みはいつか等の仕事の状況についてです。(3)は,一月あたりの収入や支出,借金があるかどうか・借金があるならその内容,という風に子どもを養育監護するうえでの経済的な側面についてです。

 (4)は,父母それぞれの健康状態や過去の病歴等についてです。(5)は,子どもを育てる場にあたる住居がどのようなものか,子どもと父母以外に住居にすむ人がいれば生活環境に影響を与えるため,その状況についてです。(6)は,離婚後に片親で子どもを養育監護していくにあたり,協力してくれる人はいるのかどうかです。あわせて,子どもとその方との関係により,協力が意味を持つかどうか関係しますので,こうした関係も問題となります。(7)は,今後子どもをどう養育していくか,子どもと非親権者の親との面会をどうしていくかといった方針です。

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