法律のいろは

離婚と年金(その⑤)

2013年6月29日 更新 

 離婚時年金分割の概要,合意分割と3号分割の内容についてこれまで触れてきました。今回は,合意分割の具体的な内容について触れていきます。

 

 合意分割を行う場合には,厚生労働大臣などに分割の対象となる期間の標準報酬等の改訂等を行うよう求めることになります。こうした請求を行うにあたっては,離婚をする夫婦の間で分割をする割合について合意ができていることが必要です。

 仮に,離婚について夫婦の間で話し合いができない等の事情があって,今話した分割の割合について合意できない場合には,家庭裁判所での手続きを使うことになります。

 その手続きとは,離婚調停の中で他の離婚の際の問題とともに話をつける方法,離婚調停も話がつかない場合の離婚裁判の中で裁判官に決めてもらう方法があります。

 

 分割を求める対象期間とは,婚姻している期間で被用者年金(厚生年金や共済年金の保険料を払っている期間,つまり,結婚している際中に夫婦の一方が勤めに出ていた期間)です。この期間における保険料納付実績(厚生年金や共済年金等の被用者年金)を分割することになります。

 

 請求をする分割する割合(按分割合といいます)は,夫婦一方の標準報酬額等の総額のうち,他方配偶者に分割によって割り当てるべき割合ではありません。

 分割後に芳醇報酬額等が増える形になる配偶者の,分割後の標準報酬額等が夫婦双方の標準報酬額等の合計に対して,占める割合のことを言います。

 つまり,夫婦の標準報酬額等の合計が2000万円だったとします。分割によってそれまで標準報酬額等が0だった配偶者が1000万円の割り当てを受けた場合,1000万円÷2000万円=0.5が按分割合となります。

 

 次回は合意分割の効果等に続きます。

 

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