法律のいろは

離婚と親権(その⑬)子供の親権の判断要素3

2013年6月28日 更新 

 久しぶりの離婚と親権の話ですが,これまで離婚の際の未成年の子どもの親権者の判断要素について2回述べてきました。父母それぞれの親の事情や子どもの事情が考慮されることになります。

 

 重要なのは,子どもの親権者を決めるうえでの一番のポイントは,子供の成長にとって良いのは誰が親権を取る場合なのかということです。

 そのために

 ①これまで・現在の子どもの養育監護の状況・経緯

  つまり,これまで親のうちどちらが主に子どもを養育監護してきたか,その経緯

 といった話です

 ②今後の子どもの養育方針と環境

  これから,どこで・どのように子どもを養育監護するのか。子どもを養育監護する

 だけの態勢は整っているのかといった話です。当然,子育ての協力者などの話もあり

   ます。

 ③一方の親が親権者となるのにふさわしい理由

  子どもを養育監護する能力(住居や収入面などのほかに,これまでの養育監護の

  実績などを含みます)や子どもへの愛情等の点から問題がなく,今後も同様だろう

  と考えられるかどうかということです。

 ④一方の親が親権者となるべきではない理由

  これは,③の裏返しの事情です。特に,これまで子どもの養育監護に関わって

  こなかったとか・子どもへ暴力をふるっていた等の事情は大きいものといえます。

 

 といった視点から考えていくことになります。

 

  こういった視点について,父母の事情や子どもの事情からどうなのかを考えていく

 イメージです。子どもの意向も必ず聞くことになる15歳以上は当然として,聞くこと 

 になる目安の10歳程度でも大きな親権を考えるうえでの要素にはなります。

 

  注意点としては,あくまでも色んな事情の総合考慮であるということです。

 次回以降は今までの話の補足と離婚後の親権者の変更の話などについて触れていきます。

 

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