前回、離婚によって親権者(母)が結婚前の氏に戻った場合、氏がどうなるかというお話しをしました。
今回はその続きで、離婚で親権者(母)が結婚時の氏を続称する場合のお話しをしたいと思います。
離婚で、親権者(母)が、結婚時の氏から変えずに自分を筆頭者とする新戸籍を作成しても、子どもは、親権者(母)が結婚前の氏に戻った場合と同様、父の戸籍に入ったままです。
子どもを自分(母)の戸籍に入れるには、子どもの氏を、父親の戸籍と同じ「○○(姓)」から、母親の戸籍と同じになるための「○○(姓)」に変更しなければなりません。
ですので、ここから先の手続きは、親権者(母)が結婚前の氏に戻った場合と同じ手続きを取る必要があります。
つまり、子どもが15歳未満であれば、親権者である母が法定代理人として子どもの代わりに「氏の変更の申立て」をしなければなりません。
子どもが15歳以上であれば、子どもの判断にゆだねることになります。
氏の変更の申立てに対し、家庭裁判所は氏の変更の許可という「審判」をします。通常、母の戸籍謄本・子の戸籍謄本など必要な書類が揃っていれば、半日くらいで出されるようです。
審判が確定すれば、市区町村役場に審判書を持って行き、子どもの戸籍を父の戸籍から母の戸籍に移してもらうことになります。
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