法律のいろは

ハラスメントと労働問題(その⑤ パワハラについて①)

2013年7月11日 更新 

 最近パワハラという言葉を聞く言葉がよくあります。職場におけるいじめや嫌がらせが増えてきたことで,パワハラの存在が社会で問題となってきています。

 

 職場内のいじめ等は以前からも存在してきたのではないかと思われますが,これまでパワハラ(正式にはパワーハラスメント)の言葉の意味付けは法律や裁判例で定められては来ませんでした。

 一昨年から厚生労働省が,職場での嫌がらせやいじめを予防解決する視点から,ワーキンググループで検討を行い,その中で一応のパワハラの言葉の意味づけを行っています。詳しくは,平成24年1月31日付「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキンググループ報告」等をご覧ください。

 

 それによると,①同じ職場に働く方に対して②仕事上の地位や職場での人間関係等の優位性を背景に③仕事から見て適切な範囲を超えて④精神面・肉体面で苦痛を与える,職場の環境を悪化させること,をパワハラとしています。

 ②の職場での人間関係等の優位は,上司と部下・先輩後輩はもちろん,対等なはずの同僚や部下から上司の関係でも生じることが考えられます。

 

 パワハラといっても,仕事の上で必要な指導や注意との線引きが難しいのが一つの問題です。先ほどの報告などでは,以下のタイプがパワハラの代表例として考えています。

 ①暴行など身体的な攻撃

 ②侮辱や暴言等の精神的な攻撃

 ③無視や仲間外れにする

 ④明らかに無理な事や不要なことをさせる・仕事を妨害する

 ⑤プライベートに過度に立ち入ること

 ④には,その方の能力などに見合わないことをさせる(たとえば,単純作業をさせる)ことも含まれます。

 

 次回に続きます。

 

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