法律のいろは

DV防止法の改正について(平成25年)その②

2013年7月11日 更新 

 前回,今年に国会で可決されたいわゆるDV防止法の改正の概要について触れました。今回はその続きです。

 

 今回は,少し詳しく触れていきます。前回,改正の内容として,保護の対象が「生活の本拠を同じくする」交際相手に拡大されたという話をしました。ここでいう「生活の本拠を同じくする」という言葉の意味として,生活のよりどころとしている住まいが加害者と被害者とで同じであるということだと考えられています。

 そうした住まいは,もちろん住民票上のものが参考にはされますが,住民票の記載で決まるものではありません。つまり,住民票上同じ家に住んでいるとか・同じ世帯でなくても,「生活の本拠を同じく」する場合はあるということになります。

 結局は,被害者と加害者との共同生活の実体を客観的にみて考えていくことになりますが,被害者や加害者の意思(共同で生活していく意思があるかどうかなど)も補充的には考慮されます。

 

 共同生活の実態については,先ほどの話で出てきた住民票だけでなく,住んでいる家の借主(賃貸の場合)が誰か・メールの内容や写真の中身,さらには関係する人の話の内容などを全体として考慮して考えていくようになります。

 決して,住んでいる期間が短いからとか・生計が別だからといったところから,「生活の本拠を同じく」しないことには簡単にはなりません。

 

 ちなみに,「生活の本拠を同じくする」ことは,DV防止法の保護(接近禁止や退去)を求める被害者の側が暴力等があった事と同じように,証明する必要があります。

 

 次回,ストーカー規制法の改正内容とともに,補足します。

 

 

 

 

 

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