離婚の際に,未成年の子どもの親権者をどちらにするかが争いになる場合は,それなりにあります。離婚の手続きが協議離婚・離婚調停・離婚裁判のいずれになるにしても,子どもの親権者は定めないといけません。
では,一度離婚の際に定めた子どもの親権者は変更できないのでしょうか?答えは,変更することはできるというものです。ただし,当然に変更できるわけではありません。あくまでも,離婚の際に親権者とされた親のもとよりも他の親の方が子どもの成長にとって好ましいということが判明したとか,離婚後の事情が変わったことで親権者でない親に親権者を変更する必要が出てきた場合についての話です。
こうした事情が変わった事の代表例として
①親権者とされた親が大きな病気にかかって簡単には治らない
②親権者とされた親がどこかに行ってしまった
③親権者とされた親が子どもの面倒を見なくなった
等の子どもの養育監護が十分になされず,子供の成長にとって親権者を変更する必要性が出てきた場合を挙げることができます。
こうした事情の変更とは,離婚の際に予測できなかったことが起きた場合を念頭に置いています。離婚の際に親権者を決めるにあたっては,ある程度の事情の変化は予測したうえで,子供の成長にとって父母どちらが親権者としてふさわしいかを考えるためです。
つまり,織り込み済みといえない程度の事情の変化が必要となってきます。
ですから,たとえば,子供がある年齢に達したから当然には親権者の変更は認められません。これは,親同士が合意したからといっても基本的には同じと考えられます。
次回に続きます。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.