法律のいろは

ハラスメントと労働問題(その⑦ パワハラについて②)

2013年7月17日 更新 

 パワハラについて,前回,厚生労働省の円卓会議での議論について触れました。

 

 パワハラは職場に存在して,勤務している方に精神障害等が生じた場合の対応方法としては

 ①会社やパワハラに該当することをした人への損害賠償請求

 ②労災の申請

 が考えられます。

 

 このうち,①について今回は触れていきます。

 前回,厚生労働省の円卓会議で考えられたパワハラのタイプについて触れました(詳しくはこのシリーズその⑤をご覧ください)。ここであげている5つのタイプに該当すれば,そく損害賠償が認められるということにはなりませんが,いずれも不法行為として損害賠償の原因と十分なりうるものです。

 簡単に復習すると

 ○身体への暴力 〇精神的攻撃・侮辱 〇無視や仲間外れ 〇私的な事への過度の立ち入り ○必要のないことや無理なことの強制・仕事の妨害など

 です。

 

 会社についても,職場内でのいじめを防止し職場の環境を維持する義務があると考えられています。前回も触れました厚生労働省の円卓会議でも,パワハラの放置は被害を受けた方の尊厳を傷つけるとともに・職場の環境を悪化させることについて述べられています。加えて,パワハラを放っておくことで,仕事への支障や被害を受けた方の健康などに悪影響を与えるので,パワハラをなくすように会社はしていかないといけないとの話が述べられています。

 

 次回は,実際の裁判例にも触れつつ,話を続けていきたいと考えています。

 

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