法律のいろは

協議離婚について(その①)

2013年7月25日 更新 

 日本の場合、離婚の方法で圧倒的に多いのが協議離婚です。離婚のうち9割くらいを占めているといわれています。

 協議離婚については、離婚のトピックスのところで簡単に触れていますが、何よりも夫婦で離婚の話がまとまり、離婚届を書くことで合意さえできれば、あとは役所に持って行くだけで離婚が成立する。こういった簡単かつ早くできるという点で利用がもっとも多いのではないでしょうか。

 

 ただ、現実には夫婦の間できちんと納得をして合意したのではない、色々な事情があって早く話を付けたいと思って協議離婚をしたにすぎないという場合も結構あろうかと思います。

 実際に協議離婚をしたものの、その後取り決めた金額での支払をしてもらえない、逆に支払う金額を決めて公正証書を作ったけれど、もともと払える金額でなかったので、払えなくなったら給与の差し押さえをされた、さらにはそもそも養育費など決めずに離婚をしてしまい、あとで生活に困るようになったetc、と色々とご相談で伺うことがしばしばあります。

 

 協議離婚は、早く・簡単にできる一方、きちんと取り決めが出来ていないと、結局のところ離婚後も問題が残ってしまうことになります。

 

 そこで協議離婚について、条件面も含めた話が付いたとき、どんなことに気を付ければよいかも含め、お話しをしたいと思います。

○ 協議離婚で気を付けたいこと

 協議離婚をする場合、離婚届には必ず親権者を定めなければなりません。また、養育費や面会交流など子どもの監護に関することは話合いで定めるようにとなっています。 

 夫婦が話し合って一旦合意したあと、撤回をしたり条件を変更するのは難しくなります。

 親権者・養育費はその後の事情により変更もできますが、その場合すでに別の項目で述べたとおり、親権者変更は家庭裁判所の調停・審判の手続きによらなければならなくなります。養育費の増額・減額は当事者同士の話がつけば変更できますが、実際には離婚後話合いの機会を持つのが難しかったり、話合いが付かないこともあるでしょう。そのときは、やはり家庭裁判所での調停・審判によらなければなりません。

 ですから、特に未成年の子どもがいる場合、親権者をだれにするか、養育費の月々の支払をいくらにするかは慎重に決める必要があります。

 

 

 次回も引き続き、協議離婚をする上で気を付けるべきことをお話ししたいと思います。

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