法律のいろは

子供との面会について(その⑦)離婚の前後

2013年7月30日 更新 

 離婚の前後に関係なく,未成年の子どもと子供を養育監護していない親との面会交流は重要と一般的に考えられています。もっとも,子どもに対する暴力等がある場合まではそうは考えられません。

 前回,親の親,つまり祖父母に子どもとの面会交流をする権利はあるのかという話をしました。現状の裁判所の扱いとしては,そうした権利について消極的に考えているという話をさせていただきました。

 ですから,現在子どもを養育監護している親との間で話し合いがつかない場合には,面会の実現に大きな障壁が出てくるところです。離婚の際の親権者を決める所では一つの考慮要素となる話は前回もしましたが,こうした障壁は存在するかと思われます。

 

 今回は,子どもの兄弟姉妹に子供と面会交流をする権利はあるのかについて触れていきます。まず,離婚の際に親権者を決めるにあたり,兄弟姉妹はできるかぎり一緒に成長した方がいいということが考えられています。こうしたこともあって,兄弟姉妹との面会交流が問題となる場面,子ども同士が離れ離れとなって生活する場面というのは本来好ましくない場面なのかもしれません。

 しかし,別居をした経緯等から,子ども同士が離れ離れとなって生活する場面自体は存在するかと思われます。この場合の子供同士の交流をどうするのかという問題になってきます。

 裁判所の考え方としては,いかに兄弟姉妹といえども子どもと面会交流する権利はないという考え方が今のところ取られているようです。ただし,子供の成長にとって兄弟姉妹の分離が好ましくないという考えもとられているところです。子ども同士の交流に消極的ということは,親権者を決めるにあたっては考慮されるべき事項になってもおかしくないのではないかと思われます。

 ただし,面会交流の権利まではないことから,親同士の意見の対立から面会交流が難しい場合には,祖父母と同様大きな障壁が存在することになるでしょう。子ども同士の面会は好ましい面もありますが,生活環境が違うためにストレスがもたらされる可能性も考えられます。

 

 次回に続きます。

 

 

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