法律のいろは

インターネット上で誹謗中傷された場合にどうすればいいのでしょうか?(その⑦)

2013年7月30日 更新 

 昨日,SNS(ソーシャルネットワークサービス)での書き込みで誹謗中傷されたと思われる書き込みがあった場合の話について,触れました。今回はその続きです。

 

 昨日の話は,インターネットの掲示板とは違って,少数の人による交流がされる場合も多いSNSでの名誉棄損罪の話を触れました。

 名誉棄損罪の話は,以前の掲示板の話の復習ですが,誹謗中傷された場合の対応方法として刑事告訴するという話です。つまり,誹謗中傷が名誉棄損に当たる行為であれば,名誉棄損罪として刑事告訴するという対応も考えられるということです。

 

 このほかに,損害賠償請求をするという話と回復措置(削除と謝罪等を求める)という話も触れました。これは民事での対応の話ですので,今回はこの話について触れたいと思います。

 民事での損害賠償等の原因となる名誉棄損は「社会的評価を下げるような事実を流布させる行為」と考えられています。そのため,誹謗中傷と考えられる書き込みがあっても,加害者や被害者以外の第3者が全く認識しえないような場合には,損害賠償の支払い義務が生じることはないと思われます。

 裁判例では,実際広く世間に流布されたかまで考えることなく,第3者に被害者を誹謗中傷する事実を伝えただけで,名誉棄損を認めたものがあります。

 たとえ特定の方しか閲覧できない設定になっていたとしても,その方(第3者)から他の第3者に話が伝わる可能性もあります。この裁判例の考え方からは,こうした可能性から,特定の方しか閲覧できなくても第3者が見れる状況であれば,名誉棄損として損害賠償の支払い義務等が生じる可能性は十分にあると考えられます。

 

 こうしたこともありますので,SNSでの書き込みにも注意が必要と思われます。

 

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。