法律のいろは

インターネット上で誹謗中傷された場合にどうすればいいのでしょうか?(その⑧)

2013年8月1日 更新 

 前回・前々回とSNSへの投稿によって誹謗中傷された場合にどうするのかという話をしました。刑事告訴や損害賠償請求の話について触れました。このほかに,名誉回復措置を求めるという方法もあります。

 誹謗中傷された情報が広まったままなのを防ぐには,名誉回復措置の意味合いは大きいところです。既に掲示板での話でも触れましたが,こうした措置の内容として

 ①誹謗中傷と考えられる表現を削除する

 ②謝罪をネット(SNS)上でしてもらう

 ということが考えられます。

 

 こうした内容は,雑誌の記事などで誹謗中傷された場合と基本的には変わらないものです。

 このうち,①については,まず投稿した方に削除してもらうことが当然考えられます。SNSも実名登録が求められているものから,ハンドルネームなどでの登録がなされているものまで色々とあります。

 実名登録で連絡先などが分かれば,投稿した方への削除の依頼はそこまでは難しくないでしょう。もちろん,誹謗中傷にあたるかどうか・法律や裁判例上の免責事由にあたるかが争いになった場合は話が異なります。免責事由にあたるかどうかは,ある程度以前触れましたが,他にも問題になる点がありますので,近いうちに補足をしていきたいと思います。

 

 実名登録でない等インターネット上の掲示板と同じく投稿した方を特定する等する必要がある場合には,発信者情報の開示をSNSを運営管理している事業者に求めていくことになります。発信者情報を開示してもらったうえで,投稿した方に削除を求めていくことになります。

 発信者情報の開示については,インターネット上で誹謗中傷された場合にどうすればいいのでしょうか?(その④)で以前パソコンを使った投稿についてですが,触れています。方法や問題点は基本的には同じです。こちらをご覧ください。

 

 次回に続きます。

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