法律のいろは

離婚と財産分与(その⑳)

2013年8月1日 更新 

 前回・前々回とマンションや一軒家が夫婦共有の財産に含まれている際の話をしました。だいぶ以前はオーバーローン(住宅ローンが家の今の価格を上回る状態)の話をしましたが,今回はそうでない場合に特にマンションについてどう考えるのかの話です。

 

 問題が大きいのは住宅ローン(抵当権付き)の場合です。というのも,前回も触れたように,夫婦で住宅ローンの扱いを決めても金融機関には影響がないからです。この場合,まず問題になるのはマンションに住み続けるかどうかです。

 住み続けないのであれば,売却をして,住宅ローンを一括返済して(不動産会社に対する手数料など経費を引いたうえで)夫婦で売却代金を半分で分けることになります。この場合には,前々回に触れたマンションの今の価格の評価の問題をクリアーすれば,あとは買主がつくかどうかです。売りにくい要素があれば,時価を下回る売却価格になりますが,その際には夫婦でも調整(価格についての折り合い)は必要かと思われます。

 

 次に,夫婦のどちらかがマンションに住み続ける場合です。こうした場合,多くは済み続ける方の配偶者が住宅ローンの支払いをするように思われます。ただし,夫婦の話し合い(協議離婚・調停や和解離婚)で,住まない方の配偶者が住宅ローンの支払いをする場合もあります。この辺は,他の財産分与の状況(たとえば,退職金が多いけれども,現金はなく住宅ローンの支払いで清算を選ぶ場合)等の状況で変わってくるところです。

 

 以上は住宅ローンの支払いの負担です。この場合に,住まない方の配偶者が保証人となっている場合に,どのように決着をつけるかは大きな問題です。前回に少し触れましたが,離婚という状況から相手への不信が大きくなっている場合もあるところです。

 このほかに,登記をどうするのか・光熱費や管理費・修繕積立金の支払いをどうするのかなど話し合いが夫婦の間で必要な点がたくさんあります。

 

 こうした話について次回に続きます。

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