法律のいろは

婚姻費用とは何でしょうか?(その⑬~婚姻費用(生活費)の支払が滞ったら?(2)~)

2013年8月2日 更新 

  前回、婚姻費用(生活費)の支払が滞った場合、まず「履行勧告」という手続きを家庭裁判所を通じて取ってもらい、支払を促す方法があることをお話ししました。この方法ですと、家庭裁判所に口頭・書面いずれでも申し入れが出来、費用もかからないというメリットがあります。

 申し出があると、通常家庭裁判所調査官という人が、書面を送ったり、支払をしない相手から事情を聴くなりして、支払をするよう促します。

 ただ、この「履行勧告」は、強制力がないので、それでも支払義務ある者が支払わなければ、差押えなどの手続きを取らざるを得ません。

○ 「履行命令」による方法

 これも養育費の支払いが滞った場合と同じですが、婚姻費用(生活費)の支払いが滞っているとき、支払を受ける権利がある者の申立があり、相当といえるときは、相当な期間を決めて支払をするよう、家庭裁判所から命令することが出来ます。

 支払ができない正当な理由がないのに、その命令に従わないときは、家庭裁判所は10万円以下の過料(従わないことにより課される行政罰。刑罰とは異なります)にすることができます。

 ただ、この場合申立をするのに費用がかかり、また未払い分の回収をするには、結局のところ差押えなど強制的な手段を取らざるを得ません。そういう不便さもあって、実際には余り使われてはいないようです。 

 

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