法律のいろは

ハラスメントと労働問題(その⑪~セクハラとは?(9))

2013年8月3日 更新 

 前回、セクハラの被害に遭った場合、加害者だけでなく、会社に対しても責任を追及できる場合があること、その方法として、加害者を雇っている会社に対する責任追及(使用者責任)、会社の対応等そのものに対する責任追及(不法行為責任の追及)があることをお話し致しました。

 今日は、そのうちの後者と若干被るのですが、会社の債務不履行責任を追及する方法などについてお話ししたいと思います。

○ 会社の債務不履行責任に対する追及

 事業主と従業員とは、雇用契約を結んでいますが、その契約の内容に、事業主が従業員に対して快適な職場環境になるよう配慮する義務が含まれています。

 事業主が、日頃から行われるセクハラ行為を放置していたなど、快適な職場環境になるよう配慮が十分しておらず、その結果違法なセクハラ行為が起きた場合、会社は雇用契約上の義務を怠ったといえ、債務不履行責任を問いうることになります。

 それでは、具体的には事業主として職場環境に対してどういった配慮をすればいいかですが、措置義務(雇用機会均等法11条の指針で定められたもの(「セクハラとは?(2)」参照)が一つの目安になります。

 事業主が会社内などでセクハラが起きないよう予防したり、セクハラの被害があったあと素早く対応しなかったために、被害者に被害(精神的苦痛など)が発生したときは、債務不履行責任を追及できます。

 債務不履行責任に基づく損害賠償請求の場合、セクハラの被害にあって、被害者が責任追及できるような状態になってから10年で消滅時効にかかります。ですから、不法行為責任を追及する場合と比べると、消滅時効の期間からみると有利に思えます。

 ただ、実際に裁判になったときは、事業主の債務不履行責任が認められるケースは多くないです。そのため、裁判をするときは、事業主に対する使用者責任・不法行為責任とあわせて、債務不履行責任を追及することが多いでしょう。

 

 次回は、それ以外で、会社に対し求められることをお話ししたいと思います。

 

 

 

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