法律のいろは

婚約を破棄する場合に,問題が出てくることはあるのでしょうか(その③)?

2013年8月17日 更新 

 前回は,婚約が不当に破棄されたと言える場合はどんな場合かについて触れました。今回は,不当に破棄したとしてどのような問題があるかを触れていきたいと思います。あわせて,以前「婚約って?」で触れた話を補足していきます。

 

 まず,いかに不当に婚約を破棄しても,結婚を強制することはできませんので,この場合に結婚をやめたいという方を無理矢理に結婚させることはできません。あくまでも損害賠償請求の義務を不当破棄した側が負うことになります。もちろん,損害賠償の支払いをしたくなければ,結婚するようにという話し合いの仕方も考えられなくはありません。ただ,こうしたやり方がうまい解決の仕方かどうかはよく考えた方がいいように,個人的には思います。

 また,同居生活をしていた等法律上内縁と考えられる状況が生じていたならば,内縁ということができる間に二人で気づいた財産を清算する等の財産分与の問題も出てくるところです。内縁とはどんな状態なのか・内縁の際の財産分与については,長くなりますので,別の機会に触れたいと思います。

 

 今回は,損害賠償に関して話をしていきます。何が損害賠償すべきなのかという点がまず問題になります。せっかく結婚しようと約束したのに裏切られた,このことによる精神的ダメージに対する慰謝料は損害の中に含まれます。その慰謝料はいくらぐらいなのかといった点は関心を集める点かと思われますが,これはケースバイケースです。破棄した状況等によっては高額化の可能性はありますが,そこまで高額にはならないケースも十分にあるところです。そのため,いくらぐらいになるかは,個別の状況をもとに相談した方がいいでしょう。

 このほか,婚約を破棄したことで生じた財産的な損失も損害となりえます。まず,考え付くのは結婚式場を予約していたのだけれども,キャンセルをせざるを得なくなりキャンセル料などが生じた場合が考えられます。他に結納のための費用や仲人の人に払った謝金を損害と認めた裁判例があります。場合によっては,結婚をすることを前提に退職をしたために得られなくなった収入が損害として認められることもあります。とはいえ,退職した後の収入が全て損害と認められるとは限りません。個別のケースの事情によって左右される点には注意してください。

 

 婚約関係の補足とともに,次回から内縁について触れていく予定です。

 

 

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