法律のいろは

内縁の場合にも不倫・不貞の慰謝料請求の問題は出てくるのでしょうか?(内縁その②)

2013年8月25日 更新 

 内縁の場合に浮気をされたら,婚姻の場合に不倫・不貞をされた時と同じように慰謝料請求ができるのかどうかについて,前回できるという話をしました。その際に,婚姻の場合に不倫・不貞をされた時とは問題や問題となる状況が異なるという点に触れました。

 

 これは,内縁の場合に,浮気をされたということで慰謝料請求をするケースの多くが浮気によって内縁が解消に追い込まれたと状況が多いと考えられる点です。内縁というのは裁判例上結婚している場合と同じように保護しようと考えているのだけれども,結局は結婚していません。つまり,内縁関係にある二人の信頼関係だけで成り立っているものですから,慰謝料請求を考えるほどに信頼関係が壊れている場合には,内縁関係が終わり=交際が終わった状態が多くなるものと思われるからです。

 内縁がどういう状態があればいうのかは後日詳しく触れますけれども,二人の共同生活が大きな要素を閉めていますので,浮気によって信頼関係がなくなり,同居(共同生活)を解消することになれば,内縁関係も終わることが多くなります。

 

 結婚している場合には,信頼関係が壊れていても離婚のための手続き(離婚届を出す・離婚調停や裁判で離婚の結論がでる)が終わるまでは夫婦でいること等がある点との違いによるものと考えられます。そのため,もちろん子どもの事情もありますけれども,離婚するわけではないものの,(特に)不倫・不貞の相手方に慰謝料請求をする場合は結構あるような印象があります。

 こうしたところから,内縁関係にあるのだけれども浮気をされたということで慰謝料請求をする場合には,内縁が破綻に追い込まれたことが慰謝料に大きく関係するケースが多くなるものと思われます。

 

 もちろん,慰謝料の金額はケースバイケースであって,必ずしも高額化するものではありませんし,はっきりとした相場額があるわけではありません。ただし,今話をした事情もあります。一般に結婚でも不倫・不貞によって破綻に追い込まれた場合には,慰謝料金額は高額化します。こうしたところを踏まえれば,内縁の場合に不倫で内縁が破綻すれば,それなりに慰謝料金額が高くなってもおかしくはないところがあります。

 ちなみに,慰謝料額は浮気の内容や期間等色々な事情で変わりうるものです。詳しくはケースごとに専門家に相談した方がいいかもしれません。

 

 次回に続きます。

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