法律のいろは

子供との面会について(その⑧)離婚の前後

2013年8月26日 更新 

 離婚の前後関係なく,未成年の子どもと別居している親と子どもとの面会交流をどうするのかが問題となっているケースは多いように思われます。特に,離婚の前でかつ子どもの親権が問題になっているような場合には,問題がシビアになる印象があります。

 子どもと別居している親(養育監護していない親)との面会を実現することで,何か影響が出てくるのではないかと考えている傾向が,子どもの養育監護をする親に多くなるのではないかと思われます。こうした傾向が出てくると,子どもと会わせたくないという方向につながることが多くなる可能性が出てきます。

 

 これまでにも触れましたけれども,子どもの成長にとって明らかに別居している親との面会が好ましくない事情がない限りは,面会が認められる傾向にあります。これは家庭裁判所である傾向と考えています。

 こうした事情を考えるにあたっては,子どもの事情・親の事情を考えていくことになります。子どもの事情としては,別居している親(養育監護していない)に対する感情や面会をすることで子どもの心身や教育に関してどのような影響が生じるのかという点は,考慮されます。このほかに,子どもの意思は当然考慮されることになります。

 もちろん,現在同居している親に子どもが迎合するために,実際のところの意思がどういったものなのかは問題になることはありえます。先ほど話しましたように,同居している親の別居している親を敵視する状況が子どもに影響を与えるところがありうるからです。ただ,この場合には,面会による子どものストレスや葛藤がかなり大きくなるという点はありますし,考慮されることになると思われます。

 実際の裁判例では,子どもが面会を拒否しているケースでも面会が認められた例はあります。ただ,子どもの葛藤が大きくなり情緒傷害が生じた(診断はされています)ケースでは面会が認められなかった例もあります。家庭裁判所の調査官による慎重な調査が行われるところではありますが,非常に難しい問題を持っています。

 

 このように,子ども側の事情も難しいものですが,他に親の側の事情もあります。詳しくは次回に続きます。

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