法律のいろは

協議離婚について(その④)

2013年9月4日 更新 

 前回は,離婚届とその注意点についてお話しをしました。

 今日は、離婚届の効果についてお話ししたいと思います。

 離婚届を役所に提出し、受理されると、法律上離婚が成立することになります。逆にいえば、単に離婚届を書いただけであっても、何ら協議離婚の効果が生じないということになります。

 時々あるのですが、夫婦で話合いで離婚をすることになった、離婚届を双方が記入・押印し、一方に渡したところなかなか提出をしないという場合があります。また、後でお話ししますが、記入済みの離婚届を提出しようとしたら、不受理の申出が出されていて、役所に提出できないという場合も見られます。

 なんとなく、書類を書いてもらうと安心してしまうところがありますが、離婚の届出は婚姻届や養子縁組届などと同じく、届出をすることで初めて夫婦であるという身分関係が消滅する効果が発生するのです。

 なお、調停離婚や裁判での離婚のように、裁判所の手続きを経て行われる場合は既に調停や判決などで離婚の効果が発生することになります。離婚届は戸籍の訂正をしてもらうために、事後的に行うことになります。

 通常は、窓口に2人で本人確認の身分証明ができるものを持って提出しに行くことになりますが、婚姻届と違って、一緒に行くのはちょっと、という場合や、既に遠方で別居中で一緒に出向くのが難しいなどといったこともあるでしょう。

 そういったときは、一方が離婚届を預かって窓口に提出し、他方に対して後日文書で通知をしてもらう、あるいは書留などで郵送し、後日役場から文書で届出の確認の通知をしてもらうことになるでしょう。

 

 時折、一方の親族といった第三者に届出を行うこともありますが、記入漏れがあると受理されなかったりしますので、確実に受理してもらいたい場合は、やはり夫婦双方が窓口に出向くのがよいでしょう。

 次回は、一旦離婚に応じようと思い、離婚届を書いてしまったが、受理してもらいたくないときに行う、不受理申出についてお話しします。

 

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