法律のいろは

妻との間に生まれた子どもが,実は自分の子どもでなかった場合の対応は何かあるのでしょうか?

2013年9月7日 更新 

 結婚している間に生まれた子供が,実は別の人の子どもであったという話は重々しい話ではありますが,こうした話は時々あるところです。

 今回の表題は,夫の視点から,結婚の最中に発覚した場合のところから書いてあります。それとは別に,不倫・不貞をしていた妻の視点から,生物学上は実の父親と再婚した場合に,前の夫との親子関係を否定したいという視点からの話が出てくることがあります。

 

 こうしたケースは,今書いたところにもありますように,これから離婚へと話が動いていく・離婚後に問題となるのが多いように思われます。ここで問題となってくるのが,嫡出推定制度と嫡出否認の訴えという制度です。

 嫡出推定制度には,結婚後・離婚後に子どもが生まれた場合に,場合によって不都合が出てきますが,それについてもこの話の中で触れていきたいと思います。

 嫡出推定制度とは,子どもの父親を早期に確定し,法律上の親子関係を巡る問題の安定化を図るための制度と考えられています。嫡出子と推定されるのは,結婚後200日経過してから生まれた子・離婚してからは300日以内に生まれた子と決められています。

 先ほど述べた不都合とは,まず,結婚に先立って内縁関係にあり,子どもが結婚して200日以内に生まれた場合には,嫡出子とは推定されないという問題が出てきます。ちなみに,先日相続をめぐる最高裁判所の決定の中で嫡出子と非嫡出子の話が問題になっていましたが,嫡出子とは法律上の結婚の夫婦から生まれた子どものことを言います。

 こうした問題もあり,今では,結婚後200日以内に生まれた子供でも届け出があれば嫡出子という扱いがなされます。ただし,他の男性との間の子どもである可能性も十分ありますので,母親から他の男性との子どもであるとの出生届がなされた場合は,非嫡出子として受け付けられることになります。

 

 話の内容は変わるものの不都合は,離婚してから300日以内に生まれた子どもについても生じることがありえます。この場合,もちろん離婚した夫との子どもを妻が生む可能性もあります。ただ,妻が不貞・不倫をしていた場合には,別の男性との間の子どもである可能性もあります。特に,不倫・不貞の相手である男性との再婚をする場合には,前の夫との子どもであることを否定したいと思うことがあります。その場合に,前の夫との子どもとされるのは不都合となります。

 

 こうした親子関係を否定する制度として,嫡出否認の訴えと親子関係不存在確認の訴えというものが存在しています。

 

 次回に続きます。

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