法律のいろは

ストーカー行為規制法・DV防止法の改正について(その⑩)

2013年9月12日 更新 

 少し前に、ストーカー行為規制法・DV防止法の改正について、何回かにわたって説明をいたしました。

 今回は、改正点のうち、援助を求める制度が実際にどのような形で行われているかについて触れたいと思います。

 

 なお、改正の詳しい内容については、既にお話ししましたので、そちらをご参照下さい(ストーカー行為規制法・DV防止法の改正について(平成25年)その⑥)。

 援助を求める制度は前にもお話ししましたように、

 ①被害者自らつきまとい等・ストーカー行為を防ぐ手段のアドバイス

 ②加害者に対して,被害者がつきまとい等・ストーカー行為をやめるようスムーズに交渉出来るよう必要な事項の連絡・

  交渉をうまく行えるような心構えや交渉方法などに関するアドバイス

 ③つきまとい等やストーカー行為をやめるよう加害者と被害者が交渉するにあたって、警察施設を使う

 などがあります。それ以外にも、加害者による住民基本台帳の閲覧制限や、加害者が被害者について行方不明であるからと捜索願を出してきても受理しない・被害者宅周辺のパトロールなどを行っています。

 今回はこのうち③加害者と被害者の交渉にあたっての警察施設の利用と、被害者宅周辺のパトロールについてお話しします。

 

 まず、警察施設の利用についてですが、さらに加害者からの暴力がなされないようにするために、警察の相談室を使わせてもらって、警察内で被害者と加害者が話合いをすることになります。ただ、被害者と加害者が2人だけで話合いをするとなると危険がありそうであれば、事前に両者の承諾を得て、警察官が立ち会うこともあるようです。ただ、警察が2人の話の間に入ることはできないので、被害者に危険が及ばないようにするために立ち会うことになります。

 また、被害者宅周辺のパトロールですが、事案に応じて対応が当然異なってくるようです。具体的には交番のパトロールの際に立ち寄る場合から、それまでの状況からもう少し立ち入った対応をしないと被害者に危険が及ぶ場合もあります。後者のケースでは、場合によっては警察がある程度住宅付近に張り込みをしてパトロールするケースもあるようです。

 

 どのくらいの期間パトロールするかも事案によるようです。短い期間で加害者が現れなくなるケースから、半年以上といった比較的長いスパンで様子を見る必要があるものまで様々のようです。いずれにしても、被害者に確認をして、もうパトロールなしでも大丈夫ということになれば、そこで援助を終了することになります。

 最近も交際相手などから危害を加えられるという事件が起きていますので、警察に早めに相談をして対応をとるのがよいでしょう。

 

 次回に続きます。

 

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。