法律のいろは

離婚後の生活について(公的給付③~児童扶養手当(3)~)

2013年9月18日 更新 

 前回、前々回と公的給付のうち児童扶養手当についてお話しをしました。今日はその続きです。

 離婚後相手方から子どもの養育費を受け取る場合でも、児童扶養手当は受け取れるのか、あるいは離婚後実家に戻る場合にはどうかという質問をお受けすることがあります。

○ 相手方から養育費を受け取る場合

  児童扶養手当には所得制限の定めがあり、児童扶養手当の請求者のみならず、その配偶者や、請求者と生計を同じくする親やきょうだいの収入が、決められた額以上であれば手当の全部または一部の支給が停止されることになっています。

  養育費については、8割に相当する額も所得にカウントされることから、受け取る養育費の金額によっては、児童扶養手当を一部ないし全部受け取れないケースも出てくるでしょう。

  なお所得は給与所得から控除される額や、必要経費などを控除した額を言います。社会保険料については一律80,000円が控除されることになっています。

○ 離婚後実家に戻った場合

  離婚をしたあとは、家賃や生活費の負担を軽くするなどの事情から、実家に戻る方もいらっしゃると思います。ただ、その場合は、先に述べましたように、親と生計を同じくしているときは親の所得も考慮されます。

  この生計を同じくしている、という要件が結構厳しく、たとえ住民票上は別でも入口、電気・ガス・水道などのメーターが別である必要があります。実際のところ、2世帯住宅のようなケースでなければ生計が異なるとされることはないでしょう。

 

 なお、児童扶養手当支給後5年経過か、支給要件が発生してから7年が経過した場合は、受給できる手当の額が2分の1になるので注意が必要です。

 もっとも、就業しているとか、障害があるとき、あるいは怪我などで就業できないときなどのときは、継続的に元の金額を支給されます。

 5年あるいは7年経過の前年に、上記にあたることが分かる書類を提出しておく必要があります。

 

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