法律のいろは

再婚と法律問題(その1)

2013年9月19日 更新 

 近時、離婚をしたあと、再婚をするというケースもたびたび見かけるようになりました。双方子どもがいて再婚、というケースもあると思います。

 今回は、こういった再婚をめぐって、どのような法律的な問題があるかを見てみたいと思います。

 まず、法律上の制約として①女子の場合、再婚禁止期間があることが挙げられます。つまり、離婚後6か月経過しないと女性の場合は再婚できないということです。その理由としては、仮に離婚した女性がすぐに再婚後、出産をした場合、離婚前の夫の子どもか、離婚後の夫の子どもか分からなくなるのを防ぐため、とされています。

 また、婚姻届・離婚届とも、役所の戸籍係は、形式的な届出の有効性のみチェックをするため、実際に婚姻関係がどうだったかという点まで判断しませんし、出来ません。それで、結婚・離婚の日を基準に判断をするとしています。

 法律の上では婚姻成立から200日後、または婚姻を解消した日から300日以内に生まれた子どもは、婚姻中に妊娠をしたと推定をする、と定められています。そうなると、仮に婚姻を解消をして、再婚をするまで200日経っていないうちに女性が妊娠をした場合、生まれる子どもは現在の夫の子どもとも推定される上、前の婚姻の解消から300日経っていないので、前の夫の子どもとも推定されかねません。

 そのため、上のような定めを法律でしたというのです。

 

 ただ、最近はDNA鑑定といった科学的な方法によって、親子関係が早く、正確に判断が可能になったことから、法律で女性だけ6か月も再婚が出来ないと制限するのはおかしいのでは、といって裁判で法律の合憲性を争うケースも見られます。先の法律の、推定の規定からしても再婚禁止期間は100日でいいのでは、という議論もありますが、まだ法律の改正はされていません。

 もっとも、法務省の通達では、平成19年5月21日以後、医師が「婚姻の解消または取り消しをしたあとに懐胎した」と証明書を作成したときは、前の夫との子供と推定されず、実際に父親である人の子どもということで出生届が提出することができるようになりました。ただ、実際には離婚などが成立したあとのその子どもを妊娠したということが証明できるケースに限られます。

 

 次回も引き続き、再婚をめぐる法律問題についてお話しをしたいと思います。

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